他の相続人(長男など)が、相続税の申告期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになると言ってきて、早く判子を押すよう迫られています。断ると本当に大変なことになるのでしょうか?
相続税の申告をする前に遺産分割協議を終わらせておく必要がありますか?で回答したように、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることは必須ではありません。何か不利益が生じるとしたら、小規模宅地の特例や配偶者控除などの軽減措置が使えない場合です。遺産の規模が大きく相続税が多額に上る場合は、いったんこれらの軽減措置を使わずに相続税の申告と納付をして、後日修正申告をして還付を受けることになります。相続税の納付期限は申告期限と同じ10か月以内ですので、納税資金に困るということはあり得ます。
もっとも、これまでの経験上は、そのような具体的なデメリットを説明されるのではなく、とにかく期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになるといって署名・捺印を迫られる例が多く見受けられます。
遺産に預金や株式などの金融資産が含まれる場合は、それだけを先に分割して(一部分割といいます)納税資金とし、自宅などは後日分割するという方法をとることができます。この方法をとるためには、他の相続人と協議をして、期限までに合意をする必要があります(実際には解約や換金の手続に1~2か月かかりますので、1~2か月以上前に一部分割の合意が成立しているのが望ましいです)。
相続税の申告期限と遺産分割協議
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Q&A
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この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。
弁護士紹介
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
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