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他の相続人(長男など)が、相続税の申告期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになると言ってきて、早く判子を押すよう迫られています。断ると本当に大変なことになるのでしょうか?

相続税の申告をする前に遺産分割協議を終わらせておく必要がありますか?で回答したように、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることは必須ではありません。何か不利益が生じるとしたら、小規模宅地の特例や配偶者控除などの軽減措置が使えない場合です。遺産の規模が大きく相続税が多額に上る場合は、いったんこれらの軽減措置を使わずに相続税の申告と納付をして、後日修正申告をして還付を受けることになります。相続税の納付期限は申告期限と同じ10か月以内ですので、納税資金に困るということはあり得ます。

もっとも、これまでの経験上は、そのような具体的なデメリットを説明されるのではなく、とにかく期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになるといって署名・捺印を迫られる例が多く見受けられます。

遺産に預金や株式などの金融資産が含まれる場合は、それだけを先に分割して(一部分割といいます)納税資金とし、自宅などは後日分割するという方法をとることができます。この方法をとるためには、他の相続人と協議をして、期限までに合意をする必要があります(実際には解約や換金の手続に1~2か月かかりますので、1~2か月以上前に一部分割の合意が成立しているのが望ましいです)。

相続税の申告期限と遺産分割協議

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私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません。他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も海外に居住したままで対応できます。コ […]

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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

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