建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。
当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。
家賃滞納者から強制退去までの流れ
まず借主が家賃を滞納しているからといって、直ちに強制退去の措置をとることはできません。
また、滞納している期間についても注意が必要となります。
賃貸借契約は継続的給付契約というものであり、いきなり強制退去を可能としてしまうと、借主がいきなり引越しをしなければならなくなってしまうため、一定の条件のもとでしか強制退去をすることができません。
賃貸借契約は信頼関係破壊の法理という理論が採用されています。
これは賃貸借契約の当事者間の信頼を破壊するほどの背信行為がなければ、契約を解除することができないという法理です。
家賃滞納の場合であれば、1ヶ月の滞納であれば単なる失念の可能性もあるため、3ヶ月以上の滞納がなければ、賃貸借契約の解除をすることができません。
もっとも3ヶ月以上の滞納があるからといって、直ちに賃貸借契約を解除することができるわけではありません。
以下で、強制退去までの手順をご紹介していきます。
①本人や保証人に支払い請求をする
まずは本人に対して家賃を一度請求する必要があります。
ここでどうしても本人が応じない場合には、連帯保証人や家賃保証会社に連絡をすることとなります。
②内容証明郵便の送付
連帯保証人にも家賃を支払ってもらえない場合には、弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便は、誰が誰に対してどのような内容の郵便を送付したのかということを、郵便局が証明してくれる書面であり、訴訟において強力な証拠となります。
また、弁護士に内容証明郵便を送ってもらうことで、訴訟に発展するのではないかという心理的なプレッシャーがかかり、この段階で支払いに応じる可能性もあります。
③賃貸借契約の解除
内容証明郵便にて記載した支払い期限までに、家賃が支払われなかった場合には賃貸借契約の解除を行い、法的措置へと移行する準備を始めることとなります。
④明け渡し訴訟の提起
続いて不動産の明け渡し請求訴訟を提起することとなります。
それと同時に借主本人と連帯保証人に対する滞納している家賃の請求を行うことも可能です。
⑤判決
明け渡し訴訟で双方が主張立証を行い、裁判所は和解を提案します。
どうしても和解ができない場合や借主本人が裁判に出席しない場合には、裁判所が判決をします。
⑥強制退去執行
明け渡し訴訟後に借主が立退に応じない場合には、強制退去の手続きをとることが可能となります。
貸主が強制執行を申し立てると、裁判所から借主に対して催告が行われ、借主は定められた期日までに退去しなければなりません。
もし退去しない場合には、家具や家財道具が撤去されることとなります。
家賃滞納トラブルは弁護士 野崎 大介にお任せください
家賃滞納のトラブルは適正な手順を踏まなければ、後になって揉め事へと発展してしまう可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
弁護士に依頼をすることによって、スムーズな滞納分の家賃回収や強制退去の実現が期待できるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士 野崎 大介では、家賃滞納をはじめとした原状回復義務や敷金などの賃貸借契約に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
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資格者紹介
野崎 大介
DAISUKE NOZAKI
2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。
ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
- 経歴
-
- 1987年3月
- 盛岡第一高等学校卒業
- 1993年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 1998年4月
- 司法研修所入所(52期)
- 2000年4月
- 弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所 - 2015年1月
- 野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
- 役職等
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- 2010年~現在
- 第二東京弁護士会司法修習委員
- 2013年~2015年
- 司法修習委員会副委員長
- 著書
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- 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
- 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
- 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
- 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
- 民事再生書式集(信山社)
- 民事再生QA500(信山社)
(いずれも共著)
事務所概要
名称 | 野崎・松井法律事務所 |
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資格者 | 野崎 大介 / 松井 創 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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