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マンション管理における基本的ルール・生じる問題

現在マンションを所有されていらっしゃる方で、マンション内でのルールや生じる問題にどのようなものがあるのかといったことを知りたいというご相談をいただくことがあります。

当記事では、マンション管理における基本的ルールと生じる問題について詳しく解説をしていきます。

 

 

マンション管理の基本ルール

 

マンションなどの建物については区分所有法という建物の共同所有に関する法律がありますが、それぞれのマンションの特徴に応じたルールについては法律で定められていないため、管理規約を定める必要があります。

 

管理規約については、国土交通省が雛形を作成しており、作成時にはこれを参考にするという方法もあります。

もっともこの規約は、単棟型、団地型、複合用途型といったように、建物の用途に応じて適正なものを作成する必要があります。

 

基本的にはマンション管理において最低限決めておいたほうが良い規約については、以下の通りとなっています。

・専有部分のルール

・共用部分のルール

・管理組合の運営に関すルール

 

では、実際にマンション内でのトラブルについてご紹介をしていきます。

 

 

マンション内で発生することが想定されるトラブル

 

・専有部分に関するトラブル

マンションにはエントランスやエレベーター、廊下などの居住者の共用となっている部分と、マンションの各部屋といった所有者が自由に使用することができる専有部分の2つに分かれています。

 

その中でもどこからどこまでが専有部分なのかといった点についてトラブルが発生してしまうことがあります。

そこで、壁・床・天井の境界線などをしっかりと定めておく必要があります。

また、窓や玄関などについても細かく規定をしておく必要があります。

 

そのほかにもペットの飼育を許可するか否かといった点にも考慮する必要があります。

マンションではペットの飼育を禁止している管理者も多く、その理由としては共用部分にペットの毛が落ちたり、鳴き声や匂いが気になるなどといった方がいらっしゃるからです。

 

さらに騒音に関する規定も重要です。

騒音の種類としては足音や楽器演奏、子どもの駆け回る音、椅子を引きずる音などが挙げられます。

どうしても足音や椅子の音に関しては最低限の生活音となっているため、規制するのは難しいものの、楽器演奏については禁止している管理者も非常に多いです。

 

・共用部分に関するトラブル

上述のとおり、共用部分にはエントランスやエレベーター、廊下などが該当しますが、実は各部屋に備えられたバルコニーに関しても共用部分に含まれています。

しかし、実際に各部屋のバルコニーについては居住者しか利用することができません。

このような共用部分を専用使用権と言います。

 

バルコニーが共用部分に当たる理由としては、火災などの際にハシゴが設けられており避難通路となっているため、またバルコニー部分の改築によって建物の美観が損なわれてしまう可能性があるため、などといった点が挙げられます。

 

バルコニーは避難経路としての役割もあることから、過度な菜園や人工芝の設置などはあらかじめ禁止しておくことが望ましいと言えるでしょう。

またBSCSの放送を受信するために、専用のアンテナを設置しなければならない場合もありますが、このアンテナが美観を害してしまうということで、マンション全体の資産価値を下げてしまう可能性もあります。

 

・管理組合に関するトラブル

管理組合では役員を選定し、監事という役割を設定することが多いです。

基本的には業務執行の理事会を監視する役割であり、理事会での議決権はありません。

 

しかしながら、一般の方からすると管理組合の理事会や総会についての知識が不足している方が多く、この点に関するルールについてはしっかりと決めておく必要があります。

具体的には以下の通りです。

・役員の選出方法

・招集通知の出し方

・総会での議決と議事録作成の手順

・管理費や修繕積立金の滞納への対処法

などがあります。

 

 

マンション管理規定の作成は弁護士 野崎 大介にお任せください

 

マンション管理規程を作成する際には、当該マンションの特色を踏まえた上でさまざまなルールを策定する必要があります。

しかしながら、初めてマンションを管理するといった方にはこの点が非常に難しいものといえます。

そこで、法的な文書の作成に長けた弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士 野崎 大介では、マンション管理規定の作成や、マンション内でのトラブル、管理会社とのトラブルなど、区分所有権に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

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