相続 裁判

  • 弁護士ならすべての不動産トラブルに対応可能

    不動産の権利関係に関するトラブル、担保権の設定に関するトラブル、不動産をめぐる契約に関するトラブル、相続や遺贈などの家族・親族間でのトラブルなど多岐にわたります。 弁護士以外にも不動産関係の法務を取り扱う士業としては、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などがあります。士業がこれだけ細分化されているため、細かいトラ...

  • 遺言書がある場合とない場合の遺産相続

    遺言書の有無は、遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。本ページでは、遺言書がある場合と無い場合の遺産相続の違いや遺言書の探し方についてご紹介します。  遺言書がある場合の遺産相続|遺言書に従った相続が基本 遺言書がある場合、相続人の遺留分を侵害しない限度で、故人の意思に従った自由な財産の処分が認められます。そし...

  • 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット

    遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介します。  相続放棄と限定承認|簡単な概要と共通点 相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義...

  • 遺産分割でよくあるトラブルと対処方法

    ご家族がお亡くなりになった際に避けては通れない遺産分割ですが、相続人の間に対立が生じ、「争族」になってしまう事例は少なくありません。なぜなら、遺産分割する際に一般的に利用される協議(相続人同士の話し合い)には、トラブル発生のリスクが多く潜んでいるからです。本ページでは、遺産分割でよくあるトラブルとその対処方法につ...

  • 突然逮捕されてしまった|逮捕とその後の手続

    通常逮捕は、裁判官が発した逮捕状に基づいて逮捕する場合のことをいいます。これに対して現行犯逮捕は、実際に犯行を行っている犯人などを令状なしで逮捕する場合のことをいいます。最後に緊急逮捕は、死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪について、一定の場合に後から令状を取ることを条件に逮捕を行うものです。  

  • 労働審判とはどんなトラブルを解決できるのか

    裁判所への申立管轄の地方裁判所へ労働審判の申し立てを行います。申立書には、申し立ての趣旨・理由、予想される争点に関する重要な事実、申し立てに至った経緯の概要等を記載する必要があります。 ②期日の指定労働審判官より期日の指定がなされます。期日は原則として申し立ての日から40日以内に行われることとなっているため、比...

  • 迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収

    しかし、裁判で争って判決をもらうまで、さらには、判決をもらってから強制執行を行うまでには多大な時間がかかってしまいます。そこで、強制執行をできるようになるまでの間、買主の財産を動かせないようにする、そして、買主が財産を隠匿・売却できないようにする必要があり、これが仮差押えにあたります。  訴訟又は支払督促の利用

  • 企業法務を担当する弁護士の業務内容

    裁判外の交渉による解決、訴訟対応などがこれに該当します。 ② 予防法務企業の法的紛争の回避、法令遵守のための業務です。契約書の作成、労務環境の整備などがこれに該当します。 ③ 戦略法務企業の新規事業戦略について、法的な観点をサポートする業務です。知財戦略の立案、規制緩和を活かした新規事業、M&Aのサポートなどがこ...

  • 立ち退き料は借主側から積極的には請求できない

    この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退料が貸主側から支払われます。 そのため、契約状況や契約当事者の状況に応じて、裁判所が立退料を支払わない場合であっても「正当な理由」の存在が認められると判断することもあり得るため、...

  • 建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)

    明け渡し訴訟で双方が主張立証を行い、裁判所は和解を提案します。どうしても和解ができない場合や借主本人が裁判に出席しない場合には、裁判所が判決をします。 ⑥強制退去執行明け渡し訴訟後に借主が立退に応じない場合には、強制退去の手続きをとることが可能となります。貸主が強制執行を申し立てると、裁判所から借主に対して催告が...

  • 親の介護など面倒をみてきた相続人がいる

    相続人が故人(被相続人)の介護やお世話をしてきた場合、他の相続人よりも多くの財産が欲しいと考えることは自然です。しかし、その主張を発端に相続人同士のトラブルが発生することは少なくありません。本ページでは、親の介護など被相続人の面倒をみてきた相続人がいることが相続に与える影響についてご紹介します。  寄与分|故人の...

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資格者紹介

Staff

野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
資格者 野崎 大介 / 松井 創
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)