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家賃滞納 裁判所 呼び出し

  • 立ち退き料は借主側から積極的には請求できない

    この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退料が貸主側から支払われます。 そのため、契約状況や契約当事者の状況に応じて、裁判所が立退料を支払わない場合であっても「正当な理由」の存在が認められると判断することもあり得るため、...

  • 建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)

    現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。  家賃滞納者から強制退去までの流れ まず借主が...

  • 労働審判とはどんなトラブルを解決できるのか

    裁判所への申立管轄の地方裁判所へ労働審判の申し立てを行います。申立書には、申し立ての趣旨・理由、予想される争点に関する重要な事実、申し立てに至った経緯の概要等を記載する必要があります。 ②期日の指定労働審判官より期日の指定がなされます。期日は原則として申し立ての日から40日以内に行われることとなっているため、比...

  • 迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収

    また、支払い督促においては、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらうこととなります。支払い督促の手続きで裁判所に「仮執行の宣言が付された支払い督促」を出してもらい、それが確定した場合には、判決と同等の効力を有することとなります。支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。

  • 遺言書がある場合とない場合の遺産相続

    自筆証書遺言の場合には、偽造・隠匿のおそれがあるため、家庭裁判所で内容を確認する手続(「検認」といいます)を経る必要があるのです。遺言書の内容は気になりますが、むやみに開封しないように気を付けましょう。  相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください 以上のように、遺言書の有無によって遺産分割の手続きに...

  • 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット

    か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して、相続放棄/限定承認の申述を行う必要がある・家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できる場合があるという点では共通しています。  相続放棄|「相続しない選択肢」を選ぶメリット 相続放棄は、一切の財産の相続を拒絶する手続きですから、「相続しない選択肢」といえます。相続放棄...

  • 遺産分割でよくあるトラブルと対処方法

    この場合には、以降の親族関係に遺恨を残すことを避けるために、第三者である弁護士に仲介を依頼したり、遺産分割調停(家庭裁判所の調停員を交えた話し合いをする手続き)を利用したりすることを検討するべきでしょう。  遺産隠しや使い込みが発覚する 遺産分割は、遺産の範囲を確定してからそれを分配する手続きですが、特定の相続人...

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資格者紹介

Staff

野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
資格者 野崎 大介 / 松井 創
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)