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代襲相続人の遺留分は認められる?注意点も併せて解説

遺言書などによって法定相続分と異なる遺産分割がなされた場合、特定の相続人が受け取るべき最低限の取り分である遺留分が侵害されることがあります。

この記事では、代襲相続において遺留分が認められるケースと注意点について解説します。

代襲相続により遺留分が認められる人物

代襲相続とは、本来財産を受け取るはずだった相続人がすでに亡くなっている場合などに、その子どもが代わって権利を引き継ぐことをいいます。

この制度により相続人となった場合、本来の相続人が持っていた遺留分という権利もそのまま引き継ぐことが原則となります。

したがって、被相続人の遺言によって別の者にすべての遺産が渡ってしまった場合でも、孫としての正当な権利を主張し、遺留分に相当する額の支払いを請求することが可能です。

代襲相続において遺留分が否定されるケース

代襲相続の対象者であっても、すべてのケースで遺留分が認められるわけではありません。

被相続人の子どもではなく、兄弟姉妹が本来の相続人となるケースでは法的な扱いが大きく異なります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡しており、その子どもである甥や姪が代わって相続する場合、甥や姪には遺留分が認められません。

なぜなら、法律上そもそも兄弟姉妹には生活保障の観点などから遺留分という権利が与えられていないためです。

本来の相続人に遺留分の権利がない場合には、それを引き継ぐ立場にある代襲相続人にも権利は発生しません。

遺留分侵害額を請求する際の注意点

遺留分侵害額の請求手続きにはいくつかの注意が必要です。

まず、代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人が持っていた権利割合をその人数で等分して計算しなければなりません。

また、遺留分侵害額を請求するためには、自己の相続と遺留分を侵害されたことを知ってから(通常は被相続人が亡くなったことと遺言書の内容を知ってから)1年以内に請求しなければなりません。

請求しない場合には、相手方から時効を援用された場合、請求権を失います。

まとめ

孫が代襲相続する場合には遺留分が認められますが、甥や姪が代襲相続するケースでは認められません。

遺留分について不安がある場合には弁護士へ相談することを検討してください。

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Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。

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