相続に関する基礎知識や事例

故人(被相続人)の権利義務を一定の身分関係を持つ人(相続人)が引き継ぐことを「相続」といいます。
法律上、相続人となることができるのは、原則的に以下の人に限られます。
①被相続人の配偶者
②被相続人の子
③被相続人の直系尊属
④被相続人の兄弟姉妹

このうち、①は常に相続人となります。
他方で、③は、②がいない場合のみ相続人となることができます。
また、④は、②および③がいない場合のみ相続人となることができます。

相続に際しては、遺産の分配が問題となり、親族トラブルの発端となるケースも少なくありません。
トラブルのリスクを回避するためには、遺言を作成しておくことが重要です。
遺言の作成は、自筆で行うこともできますが(この方法で作成された遺言を自筆証書遺言といいます。)、公証人に作成してもらう等所定の手続きを経ることによって作成する方が(この方法で作成された遺言を公正証書遺言といいます。)、効果的にトラブルのリスクを下げることができます。
ただし、遺言によっても、遺留分(④兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分)を侵害することはできません。

遺言を作成することによって、かえってトラブルの火種を作ってしまうことにもなりかねませんから、自筆証書遺言を作成する場合には、特に注意するようにしましょう。

弁護士 野崎 大介は、相続に関するご相談に広く対応しております。
相続についてお悩みの方は弁護士 野崎 大介におまかせください。

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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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