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遺言書がある場合とない場合の遺産相続

遺言書の有無は、遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。

本ページでは、遺言書がある場合と無い場合の遺産相続の違いや遺言書の探し方についてご紹介します。

 

 

遺言書がある場合の遺産相続|遺言書に従った相続が基本

 

遺言書がある場合、相続人の遺留分を侵害しない限度で、故人の意思に従った自由な財産の処分が認められます。

そして、遺言書がある場合には、原則的にその遺言書の内容に従って遺産を分割することになりますので、別途、遺産分割協議等を行う必要はありません。

詳しくは後述しますが、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要なため、注意を要します。

 

 

遺言書がない場合の遺産相続|遺産分割協議等の手続きが必要

 

遺言書がない場合、遺産分割協議等を経て法定相続人間で遺産を分け合うことになります。

(現金や貸付金などの金銭債権については、各相続人が法定相続分に応じて承継しますが、協議によって異なる割合で分けることもできます。)

 

遺産分割協議を行うためには、相続財産や相続人を洗い出す必要があるため、それぞれの調査を行ったり、連絡を取り協議への参加を求めるなどの手続きが別途必要になります。

 

 

遺言書の有無が相続に与える影響は重大|遺言書の探し方や注意点

 

上述のとおり、遺言書の有無は遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。

そのため、相続にあたっては、必ず遺言書の有無を調べるようにしましょう。

 

遺言書が保管されている可能性のある場所としては、

・自宅:故人の使用していたタンスや金庫、仏壇など

・親交のあった知人、友人

・貸金庫や信託銀行:取引のあった銀行に確認してみる

・公証役場や法務局

 

また、見つかった遺言書が自筆であった場合には、注意が必要です。

遺言書には、被相続人が自書により作成する自筆証書遺言、公証人が2名の証人の立ち合いのもと作成する公正証書遺言、被相続人が作成し、公証人と2名の証人がその存在のみを証明する秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合には、偽造・隠匿のおそれがあるため、家庭裁判所で内容を確認する手続(「検認」といいます)を経る必要があるのです。

遺言書の内容は気になりますが、むやみに開封しないように気を付けましょう。

 

 

相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください

 

以上のように、遺言書の有無によって遺産分割の手続きに大きな違いがあります。

そのため、相続が開始した場合には、まず遺言書の有無を確認するようにしましょう。

遺言を含む相続一般のお悩みをお持ちの方は、弁護士 野崎 大介までお気軽にご相談ください。

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野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

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