相続放棄 期間

  • 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット

    遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介します。  相続放棄と限定承認|簡単な概要と共通点 相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義...

  • 交通事故に遭ってしまったら請求できる損害金の内容

    入院や通院の期間に応じて金額が異なり、長期化するほど高額になっていく傾向にあります。 後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまった場合に後遺症から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。後遺症については後遺障害等級の認定を受け、その等級に応じて慰謝料の額が変動します。後遺障害等級には14級から1

  • 迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収

    支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。  強制執行 訴訟をして判決(支払い督促については「仮執行の宣言が付された支払い督促」)が出されたからといって、買主は売掛金の支払いに応じてくれるとは限りません。応じてくれない場合には、売主は、判決等を用いて強制執行を行います。

  • 立ち退き料は借主側から積極的には請求できない

    通常の賃貸借契約では、契約で定められた期間が満了した場合であっても、貸主が借主に土地や建物の明渡しを求める「正当な理由」がなければ、契約が更新されることが法律で規定されています。この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退...

  • 建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)

    また、滞納している期間についても注意が必要となります。 賃貸借契約は継続的給付契約というものであり、いきなり強制退去を可能としてしまうと、借主がいきなり引越しをしなければならなくなってしまうため、一定の条件のもとでしか強制退去をすることができません。 賃貸借契約は信頼関係破壊の法理という理論が採用されています。

  • 親の介護など面倒をみてきた相続人がいる

    ・寄与行為が行われた期間の長さ・寄与行為への専従性の有無 また、その判断は厳格にされる場合が多く、認められる場合は限られているといえます。  相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください 以上のように、故人の面倒をみてきた相続人は寄与分を主張して追加の遺産を受け取ることができる可能性がありますが、そのた...

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資格者紹介

Staff

野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
資格者 野崎 大介 / 松井 創
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)