家賃滞納 明け渡し 期間
- 立ち退き料は借主側から積極的には請求できない
通常の賃貸借契約では、契約で定められた期間が満了した場合であっても、貸主が借主に土地や建物の明渡しを求める「正当な理由」がなければ、契約が更新されることが法律で規定されています。この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退...
- 建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。 家賃滞納者から強制退去までの流れ まず借主が...
- 交通事故に遭ってしまったら請求できる損害金の内容
入院や通院の期間に応じて金額が異なり、長期化するほど高額になっていく傾向にあります。 後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまった場合に後遺症から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。後遺症については後遺障害等級の認定を受け、その等級に応じて慰謝料の額が変動します。後遺障害等級には14級から1
- 迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収
支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。 強制執行 訴訟をして判決(支払い督促については「仮執行の宣言が付された支払い督促」)が出されたからといって、買主は売掛金の支払いに応じてくれるとは限りません。応じてくれない場合には、売主は、判決等を用いて強制執行を行います。
- 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット
か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して、相続放棄/限定承認の申述を行う必要がある・家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できる場合があるという点では共通しています。 相続放棄|「相続しない選択肢」を選ぶメリット 相続放棄は、一切の財産の相続を拒絶する手続きですから、「相続しない選択肢」といえます。相続放棄...
- 親の介護など面倒をみてきた相続人がいる
・寄与行為が行われた期間の長さ・寄与行為への専従性の有無 また、その判断は厳格にされる場合が多く、認められる場合は限られているといえます。 相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください 以上のように、故人の面倒をみてきた相続人は寄与分を主張して追加の遺産を受け取ることができる可能性がありますが、そのた...
提供する基礎知識
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弁護士ならすべての不...
不動産トラブルが発生した際に、相談先を弁護士にするか他の士業にするかでお[...]
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建物明け渡し請求の手...
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制[...]
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迅速かつ適切な法的手...
売掛金とは、商品を売り上げたときに、後日その代金を回収することのできる権[...]
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親の介護など面倒をみ...
相続人が故人(被相続人)の介護やお世話をしてきた場合、他の相続人よりも多[...]
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相続放棄と限定承認の...
遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けるこ[...]
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マンション管理におけ...
現在マンションを所有されていらっしゃる方で、マンション内でのルールや生じ[...]
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資格者紹介
野崎 大介
DAISUKE NOZAKI
2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。
ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
- 経歴
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- 1987年3月
- 盛岡第一高等学校卒業
- 1993年3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 1998年4月
- 司法研修所入所(52期)
- 2000年4月
- 弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所 - 2015年1月
- 野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
- 役職等
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- 2010年~現在
- 第二東京弁護士会司法修習委員
- 2013年~2015年
- 司法修習委員会副委員長
- 著書
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- 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
- 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
- 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
- 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
- 民事再生書式集(信山社)
- 民事再生QA500(信山社)
(いずれも共著)
事務所概要
名称 | 野崎・松井法律事務所 |
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資格者 | 野崎 大介 / 松井 創 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |