不動産に関する基礎知識や事例

Basic knowledge and Examples

不動産を取り扱う上では、さまざまなトラブルが発生することが想定されます。
その理由としては、不動産はさまざまな権利に関わってくる場面が非常に多くなっているからです。
具体的には、不動産の所有権や共有権などの権利関係に関するもの、抵当権などといった不動産に対する担保権に関するもの、売買・賃貸借・請負などといった不動産をめぐる契約関係に関するもの、相続や遺贈などの親族間で発生する可能性のあるものなどと非常に多岐にわたっています。

特に不動産のトラブルで多くなっているものとして挙げられるのが、賃貸借契約に関するトラブルです。
賃貸借契約に関するトラブルでは、貸主・借主の当事者双方から問題が生じてしまう可能性があります。
例えば貸主側に発生するトラブルの例としては、賃料滞納とそれに伴う強制退去や借主の無断転借などがあります。
他方で借主側に発生するトラブルとしては、退去時の原状回復義務や敷金の返還に関するものなどがあります。

基本的に当事者のみでの解決が難しいケースがほとんどであり、借主側と不動産業者で対立してしまった場合には、不動産業者の方が法的な知識が豊富であり、借主にとって不利な結果となってしまうことも少なくありません。

不動産に関するトラブルは基本的に複雑な状態になりやすい傾向にあるため、当事者間での解決が難しいと感じた段階で法律の専門家である弁護士に相談をした方が良いでしょう。
現在不動産トラブルでお困りの方は弁護士 野崎 大介にお任せください。

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資格者紹介

Staff

野崎 大介先生

野崎 大介

DAISUKE NOZAKI

2000年に弁護士登録し,主に大手都市銀行の業務を取り扱う事務所に勤務した後2009年に独立,2015年に当事務所を開設しました。これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。
事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないことです。依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。 打ち合わせの際には,法律的な問題はもちろんのこと,各種の業界の商慣習や常識など,依頼者様が無意識のうちに前提とされていることを見過ごさないよう努めています。 ここをしっかり聞き取れれば,「話を分かってくれない」ということにはならないと考えております。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

経歴
1987年3月
盛岡第一高等学校卒業
1993年3月
早稲田大学法学部卒業
1998年4月
司法研修所入所(52期)
2000年4月
弁護士登録
山崎・秋山法律事務所入所
2015年1月
野崎・松井法律事務所開設
(旧名称:野崎・清瀬法律事務所)
役職等
2010年~現在
第二東京弁護士会司法修習委員
2013年~2015年
司法修習委員会副委員長
著書
  • 経営権争奪紛争の法律と実務(日本加除出版)
  • 実務解説会社法Q&A(ぎょうせい)
  • 事例式境界・私道トラブル解決の手引(新日本法規
  • 借地借家紛争実務データファイル(新日本法規)
  • 民事再生書式集(信山社)
  • 民事再生QA500(信山社)

(いずれも共著)

事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
資格者 野崎 大介 / 松井 創
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)