相続放棄 期間
- 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット
遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介します。 相続放棄と限定承認|簡単な概要と共通点 相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義...
- 交通事故に遭ってしまったら請求できる損害金の内容
入院や通院の期間に応じて金額が異なり、長期化するほど高額になっていく傾向にあります。 後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまった場合に後遺症から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。後遺症については後遺障害等級の認定を受け、その等級に応じて慰謝料の額が変動します。後遺障害等級には14級から1
- 迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収
支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。 強制執行 訴訟をして判決(支払い督促については「仮執行の宣言が付された支払い督促」)が出されたからといって、買主は売掛金の支払いに応じてくれるとは限りません。応じてくれない場合には、売主は、判決等を用いて強制執行を行います。
- 立ち退き料は借主側から積極的には請求できない
通常の賃貸借契約では、契約で定められた期間が満了した場合であっても、貸主が借主に土地や建物の明渡しを求める「正当な理由」がなければ、契約が更新されることが法律で規定されています。この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退...
- 建物明け渡し請求の手続きの流れ(家賃滞納の場合)
また、滞納している期間についても注意が必要となります。 賃貸借契約は継続的給付契約というものであり、いきなり強制退去を可能としてしまうと、借主がいきなり引越しをしなければならなくなってしまうため、一定の条件のもとでしか強制退去をすることができません。 賃貸借契約は信頼関係破壊の法理という理論が採用されています。
- 親の介護など面倒をみてきた相続人がいる
・寄与行為が行われた期間の長さ・寄与行為への専従性の有無 また、その判断は厳格にされる場合が多く、認められる場合は限られているといえます。 相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください 以上のように、故人の面倒をみてきた相続人は寄与分を主張して追加の遺産を受け取ることができる可能性がありますが、そのた...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺言書がある場合とな...
遺言書の有無は、遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。本ページでは、遺言書がある場合と無い場合の遺産相続の違いや遺言書の探し方についてご紹介します。 遺言書がある場合の遺産相続|遺言書に従った相続が基本 遺言書がある […]
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弁護士ならすべての不...
不動産トラブルが発生した際に、相談先を弁護士にするか他の士業にするかでお悩みの方もいらっしゃると思います。当記事では、不動産トラブルを弁護士に相談するメリット等をご紹介していきます。 弁護士はすべての不動産トラブルに対 […]
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立ち退き料は借主側か...
現在賃貸している物件で、立ち退きを求められた場合には、引越し費用などがかかるため、貸主に対して立退料を貰いたいという方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、立退料は借主側から積極的に請求することはできません。当記事 […]
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マンション管理におけ...
現在マンションを所有されていらっしゃる方で、マンション内でのルールや生じる問題にどのようなものがあるのかといったことを知りたいというご相談をいただくことがあります。当記事では、マンション管理における基本的ルールと生じる問 […]
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相続放棄と限定承認の...
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建物明け渡し請求の手...
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の […]
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弁護士紹介
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
名称 | 野崎松井法律事務所 |
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代表者 | 野崎 大介 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |