労働審判とはどんなトラブルを解決できるのか
労働問題について解決する手段の1つとして、労働審判ということばを耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。
スピーディに労働問題の解決ができる労働審判ですが、他方でどのようなトラブルが解決可能なのか、どういった手続きなのかよく分からないという方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、これらの点について解説していきます。
どんなトラブルが解決可能なのか
労働審判では、どんなトラブルでも取扱ってもらえる訳ではありません。
労働審判は「個々の労働者と事業主との間に生じた、民事に関する紛争」の解決を目的とした制度です。
そのため、例えば労働者間同士のトラブルや、使用者と労働組合との間で起こったトラブル、さらに刑事事件にまで発展してしまった場合には労働審判は手続きの対象外となってしまいます。
あくまでも使用者と労働者との間で起こったトラブルの解決が可能な手続きという点は押えておきましょう。
どのような手続きの流れなのか
では、労働審判はどのように手続きが進んでいくのでしょうか。
ここからは手続きの流れについて解説します。
①裁判所への申立
管轄の地方裁判所へ労働審判の申し立てを行います。
申立書には、申し立ての趣旨・理由、予想される争点に関する重要な事実、申し立てに至った経緯の概要等を記載する必要があります。
②期日の指定
労働審判官より期日の指定がなされます。
期日は原則として申し立ての日から40日以内に行われることとなっているため、比較的早期に手続きが開始する点がこの労働審判の特徴といえるでしょう。
③第一回審判期日
証拠調べや主張・反論といった重要な事柄は第一回審判期日でほとんど行われます。
時間にして大体2時間~4時間程度かかります。
④第二回審判期日
第二回期日では基本的に調停のやりとりがメインとなり、新たな証拠などを提出することは原則として認められません。
多くのケースでは、第二回審判期日で調停が成立し、労働問題の解決が図られます。
労働審判のメリット
労働審判のメリットとしては以下のものが挙げられます。
・早期解決が期待できる
・非公開の手続きによる解決が図ることができる
・和解による柔軟な解決を図ることができる
このように、労働審判は通常の訴訟と比較して早期に問題の解決を図ることができ、その解決も和解などを通じて柔軟に解決ができる点が大きなメリットとして挙げられるでしょう。
労働問題は、弁護士 野崎 大介にご相談ください
労働審判は、通常の訴訟に比べてスムーズに問題解決ができるだけでなく、訴訟のように一方的な敗訴といった形になりにくいなど様々なメリットのある手続きです。
労働問題でお悩みの方は弁護士 野崎 大介へご相談ください。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
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