不動産承継に関する基礎知識や事例
故人の財産を相続する場面では預貯金や金銭といった可分な財産だけで無く、家や土地と言った不動産も相続の対象となります。
相続人が複数いる場合こうした不動産をどのように分割するかといいった問題が生じます。
相続人が複数いる場合には、相続の対象となる不動産は共有状態になります。
この共有状態を解消する方法としては、①代償分割②換価分割③現物分割の3つの方法が考えられます。
代償分割とは相続人のうちの一人がその不動産を全て承継する代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
例えば4000万円の価値のある家を兄弟2人が相続した場合、兄が家を全て相続する代わりに弟へ2000万円支払うと言った方法です。
この方法は相続人の一部が家に住み続けることができるというメリットがある一方で、まとまった額の金銭を支払わなければならないというデメリットがあります。
これ対して換価分割とは対象となる不動産を売却してその対価を分割するという方法です。
公平な相続が実現でき、金銭的な負担も小さい点がメリットですが、家を残したいといった要望がある場合に応えることができない点がデメリットと言えるでしょう。
最後の方法は現物分割です。
この方法は土地等を物理的に分ける方法です。
例えば土地であれば1筆の土地を半分にし、それぞれが相続するといった方法になります。
この方法は土地が広い場合には1つの選択肢となり得ますが、道路への接道などの関係から1つの土地を半分に分けても必ずしも同じ価値になるとは限らない点が留意点として挙げられます。
このように不動産承継には様々な方法がありメリット・デメリットにも様々なものがあります。
不動産承継は弁護士 野崎 大介へお任せください。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
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