不動産承継に関する基礎知識や事例
故人の財産を相続する場面では預貯金や金銭といった可分な財産だけで無く、家や土地と言った不動産も相続の対象となります。
相続人が複数いる場合こうした不動産をどのように分割するかといいった問題が生じます。
相続人が複数いる場合には、相続の対象となる不動産は共有状態になります。
この共有状態を解消する方法としては、①代償分割②換価分割③現物分割の3つの方法が考えられます。
代償分割とは相続人のうちの一人がその不動産を全て承継する代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
例えば4000万円の価値のある家を兄弟2人が相続した場合、兄が家を全て相続する代わりに弟へ2000万円支払うと言った方法です。
この方法は相続人の一部が家に住み続けることができるというメリットがある一方で、まとまった額の金銭を支払わなければならないというデメリットがあります。
これ対して換価分割とは対象となる不動産を売却してその対価を分割するという方法です。
公平な相続が実現でき、金銭的な負担も小さい点がメリットですが、家を残したいといった要望がある場合に応えることができない点がデメリットと言えるでしょう。
最後の方法は現物分割です。
この方法は土地等を物理的に分ける方法です。
例えば土地であれば1筆の土地を半分にし、それぞれが相続するといった方法になります。
この方法は土地が広い場合には1つの選択肢となり得ますが、道路への接道などの関係から1つの土地を半分に分けても必ずしも同じ価値になるとは限らない点が留意点として挙げられます。
このように不動産承継には様々な方法がありメリット・デメリットにも様々なものがあります。
不動産承継は弁護士 野崎 大介へお任せください。
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Q&A
- 私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。 - 基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。
この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。
弁護士紹介
Lawer
弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 野崎・松井法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 野崎 大介(第二東京弁護士会所属) |
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
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