相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット
遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。
本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介します。
相続放棄と限定承認|簡単な概要と共通点
相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義務(借金などのマイナスの財産も含む)を引き継ぐことを拒絶する手続きです。
他方、限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産の限度で、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。
いずれの手続きも、
・被相続人の負債を引き継ぐことによる経済的な負担を回避するために有効である
・3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して、相続放棄/限定承認の申述を行う必要がある
・家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できる場合がある
という点では共通しています。
相続放棄|「相続しない選択肢」を選ぶメリット
相続放棄は、一切の財産の相続を拒絶する手続きですから、「相続しない選択肢」といえます。
相続放棄のメリットは、「共同相続の場合に他の相続人の意向を考慮せず行うことができる」点にあります。
先に述べたように、いずれの手続きをとる場合でも家庭裁判所への申述が必要になります。
限定承認の場合には、相続人全員で申述をする必要があるため、一部の相続人が申述を拒めば限定承認することはできません。
他方、相続放棄の場合には、相続人全員で申述を行う必要はないため、個々の相続人が単独で相続放棄を選ぶことができます。
一切の相続の意思がない場合や他の相続人が限定承認の手続きに協力的ではない場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
限定承認|「相続する選択肢のひとつ」を選ぶメリット
限定承認は、被相続人のプラスの財産およびプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ手続きですから、「相続する選択肢のひとつ」といえます。
限定承認のメリットは、「残したい財産がある場合に承継できる可能性が残る」という点にあります。
相続放棄の場合には、一切の財産を残すことはできませんから、残しておきたい財産があっても手放さざるを得ません。
しかし、限定承認の場合には、先買権という制度を利用することで、優先的に競売にかけられた財産を買うことができます。
そのため、先祖代々の土地など残しておきたい財産がある場合には、限定承認を利用するといいでしょう。
相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください
以上のように、相続放棄と限定承認には、手続きや果たす役割の一部に共通点がありますが、申述の方法や手放したくない財産の処遇などの点で違いがあります。
これらの違いを考慮して手続きを利用するか検討することが重要ですが、熟慮期間の制限があることに留意しておきましょう。
相続放棄や限定承認を含む相続一般のお悩みをお持ちの方は、弁護士 野崎 大介までお気軽にご相談ください。
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Q&A
- 私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。 - 基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。
この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。
弁護士紹介
Lawer
弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
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| 代表者 | 野崎 大介(第二東京弁護士会所属) |
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