弁護士 野崎 大介 > 相続 > 相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット

相続放棄と限定承認の違いとそれぞれのメリット

遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。

本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介します。

 

 

相続放棄と限定承認|簡単な概要と共通点

 

相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利義務(借金などのマイナスの財産も含む)を引き継ぐことを拒絶する手続きです。

他方、限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産の限度で、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。

 

いずれの手続きも、

・被相続人の負債を引き継ぐことによる経済的な負担を回避するために有効である

3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して、相続放棄/限定承認の申述を行う必要がある

・家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を伸長できる場合がある

という点では共通しています。

 

 

相続放棄|「相続しない選択肢」を選ぶメリット

 

相続放棄は、一切の財産の相続を拒絶する手続きですから、「相続しない選択肢」といえます。

相続放棄のメリットは、「共同相続の場合に他の相続人の意向を考慮せず行うことができる」点にあります。

先に述べたように、いずれの手続きをとる場合でも家庭裁判所への申述が必要になります。

 

限定承認の場合には、相続人全員で申述をする必要があるため、一部の相続人が申述を拒めば限定承認することはできません。

他方、相続放棄の場合には、相続人全員で申述を行う必要はないため、個々の相続人が単独で相続放棄を選ぶことができます。

一切の相続の意思がない場合や他の相続人が限定承認の手続きに協力的ではない場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。

 

 

限定承認|「相続する選択肢のひとつ」を選ぶメリット

 

限定承認は、被相続人のプラスの財産およびプラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ手続きですから、「相続する選択肢のひとつ」といえます。

限定承認のメリットは、「残したい財産がある場合に承継できる可能性が残る」という点にあります。

相続放棄の場合には、一切の財産を残すことはできませんから、残しておきたい財産があっても手放さざるを得ません。

しかし、限定承認の場合には、先買権という制度を利用することで、優先的に競売にかけられた財産を買うことができます。

そのため、先祖代々の土地など残しておきたい財産がある場合には、限定承認を利用するといいでしょう。

 

 

相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください

 

以上のように、相続放棄と限定承認には、手続きや果たす役割の一部に共通点がありますが、申述の方法や手放したくない財産の処遇などの点で違いがあります。

これらの違いを考慮して手続きを利用するか検討することが重要ですが、熟慮期間の制限があることに留意しておきましょう。

相続放棄や限定承認を含む相続一般のお悩みをお持ちの方は、弁護士 野崎 大介までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawer

野崎大介弁護士

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

弁護士紹介はこちら

事務所概要

Office Overview

名称 野崎松井法律事務所
代表者 野崎 大介
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)