遺留分 計算

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    今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説します。遺留分を持つ相続人遺留分とは、法律によって一部の相続人に認められた、最低限の取り分(相続分)のことです。たとえ遺言で財産のすべてが他の人に渡されていても、遺留分を持つ相続人は一定の割合の財産を請求することができます。遺留分が認められるのは、被相続人の...

  • 交通事故に遭ってしまったら請求できる損害金の内容

    つの基準があり、どれで計算するかによって慰謝料の額が異なります。最も高い慰謝料を得られる可能性のあるのは弁護士基準ですが、この基準で算出するためには弁護士へ交渉を依頼し、慰謝料の額を算出してもらう必要があります。  交通事故は弁護士 野崎 大介にご相談ください 交通事故で被害者が加害者に請求できる損害賠償の内容に...

  • 遺言書がある場合とない場合の遺産相続

    遺言書がある場合、相続人の遺留分を侵害しない限度で、故人の意思に従った自由な財産の処分が認められます。そして、遺言書がある場合には、原則的にその遺言書の内容に従って遺産を分割することになりますので、別途、遺産分割協議等を行う必要はありません。※詳しくは後述しますが、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要なため、注意...

  • 事業承継での弁護士の活用の仕方

    特に経営兼に影響する株式の相続に当たっては、後継者以外の相続人の遺留分にも配慮しつつ後継者に株式を集中させるといった方法を検討しなければいけません。こうした際には相続に関する法的知識や知見が必要不可欠です。弁護士にこうした対応を任せることで、税務面では中小企業の株式贈与や相続に認められる納税猶予制度を利用すること...

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。

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弁護士紹介

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野崎大介弁護士

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
代表者 野崎 大介(第二東京弁護士会所属)
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)