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よくある質問

Q&A

相続税の申告期限と遺産分割協議

相続税の申告期限は10か月以内と聞きましたが、相続税の納付も同じですか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知ったときから10か月以内です。
相続税の納付期限も同じです。
10か月の起算点は、通常は被相続人が亡くなった日(被相続人と相続人が親子の場合は当日中に知るのが一般的と思われます)ですが、相続人が海外に居住している場合などは、亡くなったことをすぐには知らされず、起算点が遅くなる可能性があります。起算点を遅くするためには、親族から届いたメールなどにより知った時期を裏付ける必要があります。

相続税の申告をする前に遺産分割協議を終わらせておく必要がありますか?

遺産分割協議が出来ていることは必須ではありません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、遺産分割未了のままでも問題なく申告ができます。
通常のケース(相続分などで揉めていない場合)は、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印をして相続税の申告書に添付します。このような例が一般的であるため、相続税の申告をする前に、遺産分割協議書ができていなければならないと思い込んでいる方がよく見受けられます。
しかし、遺産の分割方法(自宅を誰が取得するかなど)で争いが生じた場合は、申告期限である10か月以内に遺産分割協議をまとめることは非常に困難です。その場合は、いったん法定相続割合により相続した前提で申告をして、遺産分割協議が成立した後に修正申告をします。その時点では小規模宅地の特例などの軽減措置は利用できませんが、最初の申告時に届出をしておけば、遺産分割協議が成立した後に軽減措置を利用することができます。

他の相続人(長男など)が、相続税の申告期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになると言ってきて、早く判子を押すよう迫られています。断ると本当に大変なことになるのでしょうか?

前のQ2で回答したように、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えることは必須ではありません。何か不利益が生じるとしたら、小規模宅地の特例や配偶者控除などの軽減措置が使えない場合です。遺産の規模が大きく相続税が多額に上る場合は、いったんこれらの軽減措置を使わずに相続税の申告と納付をして、後日修正申告をして還付を受けることになります。相続税の納付期限は申告期限と同じ10か月以内ですので、納税資金に困るということはあり得ます。
もっとも、これまでの経験上は、そのような具体的なデメリットを説明されるのではなく、とにかく期限までに遺産分割協議書を作成しないと大変なことになるといって署名・捺印を迫られる例が多く見受けられます。
遺産に預金や株式などの金融資産が含まれる場合は、それだけを先に分割して(一部分割といいます)納税資金とし、自宅などは後日分割するという方法をとることができます。この方法をとるためには、他の相続人と協議をして、期限までに合意をする必要があります(実際には解約や換金の手続に1~2か月かかりますので、1~2か月以上前に一部分割の合意が成立しているのが望ましいです)。

不動産の相続

相続人3名のうち、1人が被相続人と一緒に自宅に住んでいて今後も住み続けたいため、自宅を全部ほしいと言っています。しかし、遺産は自宅だけで預貯金等はほとんどありません。どのように分けたら良いでしょうか?

不動産を分ける方法は、①そのまま物理的に分ける、②売ってお金を分ける、③ほしい人がお金(代償金といいます)を払う、④名義を3分の1ずつにする、という4通りがあります。
このうち、①は更地のような場合でなければ現実的に不可能です。④は自宅に住んでいない相続人にはメリットがありませんし、相続人に子供がいる場合、将来的には持分が細分化してしまうため通常は適当ではありません。②か③を選択するのが一般的です。③の場合、自宅の評価額は時価(市場価格)で計算することになります。

遺産に借地権と借地権上の建物がありますが、相続人はそこに住む予定はありません。借地権はどのように処理したら良いでしょうか?

借地権も遺産ですので、相続人間で遺産分割協議を行い、誰が取得するかを決めます。誰も取得を希望しない場合は、売却を検討することになります。その場合、①借地権と建物を第三者に売却する、②地主に借地権を買い取ってもらう、の2通りがあります。①の場合、借地権を譲渡するためには地主の承諾が必要です。地主が承諾しない場合は、裁判所に譲渡許可を求める手続を申し立てます。②の方向でまとまればよいのですが、地主との交渉が上手くいかないこともあります。①と②の両方を念頭におきつつ、②を優先的に進めるのが適切です。

相続人が海外に居住している場合

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。

基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。
遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます。
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

会社関係の相続

会社を経営していた父が亡くなりました。兄は自分が社長を引き継ぐと言って母もこれに賛成しています。私は預貯金を多少もらうだけで会社には関わらせてもらえません。不公平な気がするのですが、このまま進めるほかないのでしょうか。

会社を経営していた方が創業者の場合、会社の株主であるのが一般的です。被相続人が有していた会社の株は遺産となります(有限会社の場合も株式会社と同様です)。
会社の経営状態や保有資産によっては、株に大きな財産的価値があることがあります。例えば、多数の従業員を雇用して毎年利益を上げている場合や、高額な不動産を所有しているような場合です。会社が誰のものかというと、法律上は社長や従業員ではなく、株主のもの、ということになります。株の財産的価値を全く意識していない方がいらっしゃいますが、株の価値は数千万円から億単位に上ることがあります。また、株の過半数を持っていれば、取締役の選任・解任ができるため、会社の経営権を持つことになります。相続税の申告上も適切に評価して(不動産と同様に低めの額にはなりますが)申告書に掲げる必要があります。
兄が会社を引き継ぐということは、父の株を兄が相続する、ということになるはずです。そうすると、株の財産的な価値が大きい場合には、相続する財産に大きな偏りが生じることになります。実際にも、遺産分割で株を他の兄弟に渡してしまい、会社の経営に全く関与できなくなって後悔するケースが多く見受けられます。
誰が会社の社長になるか、誰を役員にするか、誰にいくら役員報酬を払うかは、過半数の株を保有している人が単独で決めることができます。会社の株に関する法律関係は一般的な感覚や常識と大きく異なります。会社の経営者に相続が発生した場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。

会社を経営する父が亡くなり、兄が社長を継ぐことになりました。私も会社の経営に関わりたいと思い、父の株を相続したいと言ったところ、兄から父の持株割合は20%だけで、80%は兄が持っていると言われました。会社に関わることは諦めなければならないでしょうか?

兄が80%の株を持っているというのは、名前だけの可能性があります(いわゆる名義株)。小規模な会社の場合、例えば創業者である父親が100%株主であったとしても、会社の申告書上は2020年度父80%兄20%、2021年度父60%兄40%というように、持株数を変えて株が移転したような記載にすることがあります。本来であれば、株を移転する際に株の価値に見合った代金を支払う必要がありますし、代金を支払っていない場合は贈与税を納める必要があります。書面上に父20%兄80%と記載されていても、本当の株主は父100%ということもあり得ます。このような名義株は、税務調査により父の持株(遺産)だったことが判明するという例がよく見受けられます。名義株を相続税の申告書に掲げないと、被相続人の遺産に記載漏れがあったことになります。そうすると、税務署の指摘により株の評価額を遺産に加算されて追加の相続税と延滞金、加算税を納めるということになります。このようにして相続税が増えると、株の名義人だけでなく他の相続人の税金も増えることになります。
株の財産的な価値が高い場合、兄弟間で不公平が生じるだけでなく、追加の税金という思わぬ不利益を被る可能性があります。名義株の問題は、会社の申告書を遡って見れば手がかりを得られることがあります。また、株の売買や贈与の手続をしていても、契約書に不備があって認められないということもあります。会社の株は遺産相続で盲点となることが多いと言えますので、疑問があるときは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所が提供する基礎知識

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Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

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