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相続登記(名義変更)手続きなど相続後のトラブル対策

相続手続では様々なトラブルが発生します。

具体的な相続分を取り決める遺産分割協議でも様々なもめごとが生じがちですが、それ以外にも相続後にもトラブルが生じるケースが少なくありません。

そこで、本記事では相続後に生じるトラブルと対策について解説します。

不動産の名義が前の世代のままになっていた場合とその対策

不動産相続の場面でよくあるトラブルが不動産の名義が前の世代の名義のまま放置されていたというものです。

具体例で言うと、父親を相続し、家の登記名義を変更しようとしたところ、登記名義人が何世代か前のままになっていたといったような状態です。

不動産の名義変更は特に義務では無く、期限も無い事からいつまでもそのままになっているというケースは決して少なくありません。

こうしたケースでは、まずは名義人となっている人が亡くなった際の遺産分割協議書を探しましょう。

そしてそれが見つからなかった場合には、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成し、登記関係書類の準備が必要となります。

その後、全ての相続人に遺産分割協議書への署名・押印をしてもらうといった非常に手間のかかる作業をしなければいけなくなります。

こうした事態を避けるためには生前から相続に向けて土地や登記の状況を把握しておくことが必要となります。

そのためには、まず法務局に行き、不動産に関わる情報(名義等)を確認しておき、前の世代のままになっているといった場合には対応しておくのが良いでしょう。

誰も住む予定が無く空家として放置されている場合と対処法

相続人のうち誰もその家に住む予定が無く、誰も住まないこととなった場合にはその家は空家になります。

空家になった場合、その家は処分しその対価を相続人間で分けることができれば、公平な相続が実現できるのですが、一部の相続人が売却に反対したり、家をそのまま残したいといった主張をすると売却はできなくなってしまいます。

こういった場合に備えて、家が空家になった場合管理を、家族でするのかそれとも管理会社に委託するのか、賃貸に出すのかといった方法について事前に検討しておくと良いでしょう。

相続人の一部にのみ相続させる遺言がある場合と対処法

遺言があった場合、原則として相続は遺言に記載された相続分に従って行われます。

その際に遺言の内容が相続人全体の公平を考慮した内容であれば良いのですが、一部の相続人のみに相続させる旨の遺言がなされるケースは少なくありません。

こうした遺言がなされた場合には遺言自体の効力を確認しておくと良いでしょう。

遺言作成時の状況によっては遺言が無効とされる場合もあるので、専門家へ相談されることをおすすめします。

不動産承継は、弁護士 野崎 大介にご相談ください

相続の場面では様々なトラブルが起こりがちです。

相続トラブルでお悩みの方は弁護士 野崎 大介へお気軽にご相談ください。

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Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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