弁護士 野崎 大介 > 不動産承継 > 相続登記(名義変更)手続きなど相続後のトラブル対策

相続登記(名義変更)手続きなど相続後のトラブル対策

相続手続では様々なトラブルが発生します。

具体的な相続分を取り決める遺産分割協議でも様々なもめごとが生じがちですが、それ以外にも相続後にもトラブルが生じるケースが少なくありません。

そこで、本記事では相続後に生じるトラブルと対策について解説します。

不動産の名義が前の世代のままになっていた場合とその対策

不動産相続の場面でよくあるトラブルが不動産の名義が前の世代の名義のまま放置されていたというものです。

具体例で言うと、父親を相続し、家の登記名義を変更しようとしたところ、登記名義人が何世代か前のままになっていたといったような状態です。

不動産の名義変更は特に義務では無く、期限も無い事からいつまでもそのままになっているというケースは決して少なくありません。

こうしたケースでは、まずは名義人となっている人が亡くなった際の遺産分割協議書を探しましょう。

そしてそれが見つからなかった場合には、不動産に関わる遺産分割協議書を再度作成し、登記関係書類の準備が必要となります。

その後、全ての相続人に遺産分割協議書への署名・押印をしてもらうといった非常に手間のかかる作業をしなければいけなくなります。

こうした事態を避けるためには生前から相続に向けて土地や登記の状況を把握しておくことが必要となります。

そのためには、まず法務局に行き、不動産に関わる情報(名義等)を確認しておき、前の世代のままになっているといった場合には対応しておくのが良いでしょう。

誰も住む予定が無く空家として放置されている場合と対処法

相続人のうち誰もその家に住む予定が無く、誰も住まないこととなった場合にはその家は空家になります。

空家になった場合、その家は処分しその対価を相続人間で分けることができれば、公平な相続が実現できるのですが、一部の相続人が売却に反対したり、家をそのまま残したいといった主張をすると売却はできなくなってしまいます。

こういった場合に備えて、家が空家になった場合管理を、家族でするのかそれとも管理会社に委託するのか、賃貸に出すのかといった方法について事前に検討しておくと良いでしょう。

相続人の一部にのみ相続させる遺言がある場合と対処法

遺言があった場合、原則として相続は遺言に記載された相続分に従って行われます。

その際に遺言の内容が相続人全体の公平を考慮した内容であれば良いのですが、一部の相続人のみに相続させる旨の遺言がなされるケースは少なくありません。

こうした遺言がなされた場合には遺言自体の効力を確認しておくと良いでしょう。

遺言作成時の状況によっては遺言が無効とされる場合もあるので、専門家へ相談されることをおすすめします。

不動産承継は、弁護士 野崎 大介にご相談ください

相続の場面では様々なトラブルが起こりがちです。

相続トラブルでお悩みの方は弁護士 野崎 大介へお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawer

野崎大介弁護士

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

弁護士紹介はこちら

事務所概要

Office Overview

名称 野崎松井法律事務所
代表者 野崎 大介
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)