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    Q&A

    私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
    最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
    基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
    他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
    ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

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    ご相談前のご参考にしてください。

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    弁護士紹介

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    野崎大介弁護士

    弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

    特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
    解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

    これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
    依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
    これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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    事務所概要

    Office Overview

    名称 野崎・松井法律事務所
    代表者 野崎 大介(第二東京弁護士会所属)
    所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
    恵比寿ファイブビル605
    連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
    対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
    定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)