デジタル 遺言

  • デジタル遺言は自筆証書遺言とどう違う?

    パソコン等で作成した書面や電子データを利用できる保管証書遺言が、2026年の民法改正によって新設されました。一般にデジタル遺言と呼ばれている制度です。保管証書遺言は自書を必要としない一方、原則として遺言の全文を口述し、法務局で保管してもらわなければなりません。ここでは、自筆証書遺言との違いと利用できる時期を説明し...

  • 遺言書がある場合とない場合の遺産相続

    遺言書の有無は、遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。本ページでは、遺言書がある場合と無い場合の遺産相続の違いや遺言書の探し方についてご紹介します。  遺言書がある場合の遺産相続|遺言書に従った相続が基本 遺言書がある場合、相続人の遺留分を侵害しない限度で、故人の意思に従った自由な財産の処分が認められます。そし...

  • 事業承継での弁護士の活用の仕方

    また、相続についても遺言書を活用するなど、最適な方法で後継者候補に会社株式を集中させることを検討してくれます。このように相続という法的な観点から最適な方法で事業承継計画の立案や株式承継を行ってくれるといった点が弁護士を活用するメリットの1つと言えるでしょう。相続トラブルの防止事業承継の際には後継者に相続を集中させ...

  • 相続登記(名義変更)手続きなど相続後のトラブル対策

    相続人の一部にのみ相続させる遺言がある場合と対処法遺言があった場合、原則として相続は遺言に記載された相続分に従って行われます。その際に遺言の内容が相続人全体の公平を考慮した内容であれば良いのですが、一部の相続人のみに相続させる旨の遺言がなされるケースは少なくありません。こうした遺言がなされた場合には遺言自体の効力...

  • 相続における遺留分とは?計算方法や請求の時効について解説

    相続では、遺言によって特定の相続人や第三者に財産が渡ることがあります。しかし、一定の相続人には法律で最低限の相続分が保障されています。今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説します。遺留分を持つ相続人遺留分とは、法律によって一部の相続人に認められた、最低限の取り分(相続分)のことです。たとえ遺言で...

  • 共有名義の不動産の相続においてよくあるトラブルと対策

    事前に遺言書を作成する相続が発生する前に、被相続人が遺言書を作成し、不動産をどのように分けるかを明確に決めておくと、トラブルを防ぐことができます。たとえば、「長男が取得する代わりに、他の相続人には預貯金を分配する」といった内容を記載しておけば、相続後の争いを避けやすくなります。まとめ今回は、共有名義の不動産の相続...

  • 公正証書遺言の内容に納得がいかない|無効にすることは可能?

    遺言で特に信頼性が高いとされるのが「公正証書遺言」です。公証人が関与して作成するため、形式上の不備で無効になる心配がほとんどありません。しかし相続人の立場からすると「特定のひとに偏っていて不公平だ」「本当に本人の意思なのか疑わしい」といった不満や疑問を抱くケースも少なくありません。今回は、公正証書遺言が無効となり...

  • 借地の相続の基礎知識|承諾料や契約期間などについて解説

    遺言や遺産分割協議がない場合、借地権は他の財産と同様に相続人全員での共有(準共有)となります。そのため、誰が借地を使い続けるかを決めるには、遺産分割協議で相続人間の合意を得なければなりません。借地権を相続する場合の承諾料は必要か借地権を第三者に譲渡するときは、地主の承諾を得て承諾料を支払うのが一般的です。しかし相...

  • 代襲相続人の遺留分は認められる?注意点も併せて解説

    遺言書などによって法定相続分と異なる遺産分割がなされた場合、特定の相続人が受け取るべき最低限の取り分である遺留分が侵害されることがあります。この記事では、代襲相続において遺留分が認められるケースと注意点について解説します。代襲相続により遺留分が認められる人物代襲相続とは、本来財産を受け取るはずだった相続人がすでに...

  • 【弁護士が解説】遺言執行者がやることと選び方

    遺言者の意思を確実に実現し、円滑な相続を実現するためには、遺言執行者の役割を正しく理解し、最適な人物を選ぶことが求められます。この記事では、遺言執行者が担う実務の内容や選び方の基準について、弁護士の視点から解説します。遺言執行者が行う主な手続き遺言執行者は、遺言者の最後の意思を実現するために、相続財産の管理や必要...

  • 自社株の相続を弁護士に相談すべきタイミングとは

    相続人が複数いる場合、遺言がなければ自社株は遺産分割が終わるまで相続人全員の準共有となります。議決権を行使するには、原則として権利行使者を1人定め、会社へ通知することが必要です。権利行使者は共有持分の過半数で指定しますが、相続人の意見がまとまらないこともあります。その株式を除くと決議に必要な議決権数を満たせない場...

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。

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野崎大介弁護士

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
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