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相続人3名のうち、1人が被相続人と一緒に自宅に住んでいて今後も住み続けたいため、自宅を全部ほしいと言っています。しかし、遺産は自宅だけで預貯金等はほとんどありません。どのように分けたら良いでしょうか?

不動産を分ける方法は、①そのまま物理的に分ける、②売ってお金を分ける、③ほしい人がお金(代償金といいます)を払う、④名義を3分の1ずつにする、という4通りがあります。

このうち、①は更地のような場合でなければ現実的に不可能です。④は自宅に住んでいない相続人にはメリットがありませんし、相続人に子供がいる場合、将来的には持分が細分化してしまうため通常は適当ではありません。②か③を選択するのが一般的です。③の場合、自宅の評価額は時価(市場価格)で計算することになります。

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私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません。他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も海外に居住したままで対応できます。コ […]

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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

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