交通事故に遭ってしまったら請求できる損害金の内容
交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対し、様々な名目の損害について損害賠償請求をすることができます。
しかし、どのような内容が請求できるのか分からないという方も少なくないでしょう。
そこで、本記事では交通事故の被害に遭った場合に請求できる損害賠償の内容について解説します。
交通事故で請求できる損害の種類
交通事故の被害に遭った場合に請求できる損害の種類には、以下のものがあります。
①精神的損害
精神的損害に対しては慰謝料の請求が可能です。
交通事故で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院を余儀なくされた場合に生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
入院や通院の期間に応じて金額が異なり、長期化するほど高額になっていく傾向にあります。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ってしまった場合に後遺症から生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
後遺症については後遺障害等級の認定を受け、その等級に応じて慰謝料の額が変動します。
後遺障害等級には14級から1級まであり、最も重い1級が慰謝料額も高額となります。
死亡慰謝料は、被害者が死亡してしまう事により生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
②財産的損害
交通事故によって被害者の財産に損害が生じた場合にも、損害について損害賠償請求が可能です。
具体的には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、器具・装具費、葬儀費用等が挙げられます。
また、財産的損害には交通事故が無ければ得られたであろう利益、いわゆる逸失利益についても損害賠償の対象となります。
こうした逸失利益については休業損害や後遺障害逸失利益、死亡逸失利益として請求をしていくことになります。
慰謝料は算出基準によっても金額が異なる
慰謝料の算出基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、どれで計算するかによって慰謝料の額が異なります。
最も高い慰謝料を得られる可能性のあるのは弁護士基準ですが、この基準で算出するためには弁護士へ交渉を依頼し、慰謝料の額を算出してもらう必要があります。
交通事故は弁護士 野崎 大介にご相談ください
交通事故で被害者が加害者に請求できる損害賠償の内容には様々なものがあり、事案によって請求できるものとできないものがあります。
また、慰謝料のように算出基準によって金額が異なるものもあるため、一般の方が相場等を知ることは困難です。
交通事故の被害に遭われてしまった方は適切な損害賠償が可能となるよう、弁護士 野崎 大介にお任せください。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
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解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
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