突然逮捕されてしまった|逮捕とその後の手続
逮捕されるということは決して人ごとではなく、誰にでも起きうることです。
逮捕された際に、一番気になるのは逮捕されたらその後はどのような手続きになっているのかという点でしょう。
本記事では、これらの点について解説していきます。
逮捕の種類
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕は、裁判官が発した逮捕状に基づいて逮捕する場合のことをいいます。
これに対して現行犯逮捕は、実際に犯行を行っている犯人などを令状なしで逮捕する場合のことをいいます。
最後に緊急逮捕は、死刑・無期懲役・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪について、一定の場合に後から令状を取ることを条件に逮捕を行うものです。
逮捕後の手続き
①検察への送致
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察は検察へ事件を引き継がせるために送致を行います。
②勾留の請求
送致を受けた検察官は勾留請求を行うか判断します。
勾留がなされると勾留請求の日から10日間(最大20日間)留置場に留め置かれることになります。
③起訴の決定
勾留が決まると原則として10日間留置場に留め置かれ、さらに延長された場合には最大で20日間もの間身柄を拘束されることになります。
その間に取り調べなどが行われ、拘留中に検察官は起訴・不起訴を決定します。
④刑事裁判
起訴された場合には刑事裁判を受ける事になります。
起訴後も逃亡のおそれなどがある場合にはさらに勾留されることになります。
釈放のタイミング
逮捕され、勾留されると最大で20日間身柄が拘束されることになってしまうため、社会生活に深刻な影響を及ぼすことになります。
そこで、逮捕後は早期の釈放を目指していくことになりますが、釈放のタイミングはいつがあるのでしょうか。
ここからは釈放のタイミングについて解説します。
①逮捕から検察官送致前
最も早いタイミングでの釈放がこの検察官送致前のタイミングです。
逮捕はしたが犯罪の容疑が無い場合や、被害が軽微である場合などには警察の判断でこのタイミングで釈放されます。
②勾留前
次にめざすべき釈放のタイミングは勾留前です。
勾留の必要が無いと裁判官が判断した場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
こうした釈放のためには、弁護士を利用して勾留の必要が無いことを積極的に主張していくことが重要となります。
③不起訴となって釈放
勾留されても不起訴となれば前科などがつくこともなく釈放されます。
不起訴となるために、被害者がいる場合には、被害者に謝罪や賠償を行うなどをして告訴を取消してもらうなどし、その成果を検察官にアピールする事が重要となります。
④保釈
起訴後も勾留が続く場合がありますが、これには保釈という釈放の制度を利用することが可能です。
保釈で釈放されるためには弁護士を通じて保釈申請を行い、保釈保証金を納める必要があります。
刑事事件は、弁護士 野崎 大介にご相談ください
逮捕されてしまうと20日間以上の身柄拘束がされてしまう可能性があり、社会生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
早期の釈放のためには弁護士への依頼・相談が重要となります。
逮捕や身柄拘束でお悩みの方は弁護士 野崎 大介へご相談ください。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
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