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迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収

売掛金とは、商品を売り上げたときに、後日その代金を回収することのできる権利です。

買主が売掛金の支払いを予定通りしてくれない場合、まずは買主に対して支払うよう働きかけることが重要ですが、それでも買主が応じてくれない場合もあります。

本稿では、買主が支払いに応じてくれない場合に売主がとれる法的手段について紹介します。

 

 

仮差押えをする

 

買主から強制的に支払いを受けるための方法としては、判決をもらって強制執行を行うことが考えられます。

しかし、裁判で争って判決をもらうまで、さらには、判決をもらってから強制執行を行うまでには多大な時間がかかってしまいます。

そこで、強制執行をできるようになるまでの間、買主の財産を動かせないようにする、そして、買主が財産を隠匿・売却できないようにする必要があり、これが仮差押えにあたります。

 

 

訴訟又は支払督促の利用

 

仮差押えを済ませた後としては、買主に対し訴訟を起こすのが基本となります。

また、訴訟よりも簡易な方法として支払督促という手続きもあります。

訴訟では、売掛金の支払いを命じる旨の判決を取得できるよう争うこととなります。

また、支払い督促においては、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらうこととなります。

支払い督促の手続きで裁判所に「仮執行の宣言が付された支払い督促」を出してもらい、それが確定した場合には、判決と同等の効力を有することとなります。

支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。

 

 

強制執行

 

訴訟をして判決(支払い督促については「仮執行の宣言が付された支払い督促」)が出されたからといって、買主は売掛金の支払いに応じてくれるとは限りません。

応じてくれない場合には、売主は、判決等を用いて強制執行を行います。

強制執行の種類としては以下のものがあります。

 

➀ 債権執行

買主のもっている債権を差し押さえ、買主の債務者から自社に直接支払いをさせることで売掛金を回収する方法です。

 

② 動産執行

買主が保管している機械などを差し押さえて競売にかけることによりその代金から売掛金を回収する方法です。

 

③ 不動産競売

買主の所有している不動産を差し押さえて競売し、その代金から売掛金を回収する方法です。

 

 

企業法務に関するご相談は、弁護士 野崎 大介にお問い合わせください

 

売掛金の回収について、買主が応じてくれない場合には、法的手段により強制的に回収する必要も出てくるでしょう。

法的な手段としてどのようなものがあるのかを把握しておくと、買主が支払いに応じてくれない場合も冷静に対応できるといえます。

弁護士 野崎 大介では、企業法務に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

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これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
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