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迅速かつ適切な法的手段による売掛金回収

売掛金とは、商品を売り上げたときに、後日その代金を回収することのできる権利です。

買主が売掛金の支払いを予定通りしてくれない場合、まずは買主に対して支払うよう働きかけることが重要ですが、それでも買主が応じてくれない場合もあります。

本稿では、買主が支払いに応じてくれない場合に売主がとれる法的手段について紹介します。

 

 

仮差押えをする

 

買主から強制的に支払いを受けるための方法としては、判決をもらって強制執行を行うことが考えられます。

しかし、裁判で争って判決をもらうまで、さらには、判決をもらってから強制執行を行うまでには多大な時間がかかってしまいます。

そこで、強制執行をできるようになるまでの間、買主の財産を動かせないようにする、そして、買主が財産を隠匿・売却できないようにする必要があり、これが仮差押えにあたります。

 

 

訴訟又は支払督促の利用

 

仮差押えを済ませた後としては、買主に対し訴訟を起こすのが基本となります。

また、訴訟よりも簡易な方法として支払督促という手続きもあります。

訴訟では、売掛金の支払いを命じる旨の判決を取得できるよう争うこととなります。

また、支払い督促においては、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらうこととなります。

支払い督促の手続きで裁判所に「仮執行の宣言が付された支払い督促」を出してもらい、それが確定した場合には、判決と同等の効力を有することとなります。

支払い督促は訴訟と比べてかかる期間が短く、その分弁護士費用も安く済ますことできます。

 

 

強制執行

 

訴訟をして判決(支払い督促については「仮執行の宣言が付された支払い督促」)が出されたからといって、買主は売掛金の支払いに応じてくれるとは限りません。

応じてくれない場合には、売主は、判決等を用いて強制執行を行います。

強制執行の種類としては以下のものがあります。

 

➀ 債権執行

買主のもっている債権を差し押さえ、買主の債務者から自社に直接支払いをさせることで売掛金を回収する方法です。

 

② 動産執行

買主が保管している機械などを差し押さえて競売にかけることによりその代金から売掛金を回収する方法です。

 

③ 不動産競売

買主の所有している不動産を差し押さえて競売し、その代金から売掛金を回収する方法です。

 

 

企業法務に関するご相談は、弁護士 野崎 大介にお問い合わせください

 

売掛金の回収について、買主が応じてくれない場合には、法的手段により強制的に回収する必要も出てくるでしょう。

法的な手段としてどのようなものがあるのかを把握しておくと、買主が支払いに応じてくれない場合も冷静に対応できるといえます。

弁護士 野崎 大介では、企業法務に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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