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相続における遺留分とは?計算方法や請求の時効について解説

相続では、遺言によって特定の相続人や第三者に財産が渡ることがあります。

しかし、一定の相続人には法律で最低限の相続分が保障されています。

今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説します。

遺留分を持つ相続人

遺留分とは、法律によって一部の相続人に認められた、最低限の取り分(相続分)のことです。

たとえ遺言で財産のすべてが他の人に渡されていても、遺留分を持つ相続人は一定の割合の財産を請求することができます。

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)のみです。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

なお、子がいる場合には、父母は法定相続人とならないため、遺留分の対象になりません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

直系尊属(父母など)のみが相続人の場合、遺産全体の3分の1、配偶者や子が相続人の場合、遺産全体の2分の1となります。

遺留分の計算方法

遺留分の計算は、以下の手順で行います。

遺留分の対象となる財産を算出する

被相続人の遺産総額に加え、生前贈与された財産も含めて考慮します。

相続開始前の贈与でも、一定の条件下では遺留分の対象になります。

遺留分の総額を計算する

遺産総額に遺留分の割合を掛けます。

遺産が3000万円で相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の割合は2分の1なので、遺留分の総額は1500万円になります。

各相続人の遺留分を算出する

各相続人の遺留分は、遺留分の総額をそれぞれの法定相続分の割合に応じて配分して算出します。

たとえば、遺産が3,000万円あり、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の総額は2分の1の1,500万円です。

法定相続分は配偶者1/2、子1/2なので、遺留分もそれぞれ750万円ずつとなります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分を侵害された場合、一定の期間内に請求しなければ権利が失われます。

時効は以下のいずれかの期間で成立します。

 

  • 相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内
  • 相続開始から10年以内(侵害を知らなかった場合でも適用)

 

相続が発生し、遺留分の侵害を知った時点から1年以内に請求を行わなければ、遺留分を取り戻す権利が消滅します。

実際に知った時点を証明するのは難しい場合もあるため、遺産の分配に疑問を感じた場合は、早めに調査し対応することが重要です。

相続が発生したことを知らなかったとしても、相続を開始してから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権が時効により消滅します。

そのため、被相続人や親族と交流がない状況が続いている場合、注意が必要です。

まとめ

今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説しました。

遺留分は、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。

遺言によってすべての財産が他の相続人や第三者に渡る場合でも、遺留分を持つ相続人は権利を主張できます。

遺産の分配に納得がいかない場合や、遺留分の請求を検討している場合は、弁護士へ相談することを検討してみてください。

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