相続における遺留分とは?計算方法や請求の時効について解説
相続では、遺言によって特定の相続人や第三者に財産が渡ることがあります。
しかし、一定の相続人には法律で最低限の相続分が保障されています。
今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説します。
遺留分を持つ相続人
遺留分とは、法律によって一部の相続人に認められた、最低限の取り分(相続分)のことです。
たとえ遺言で財産のすべてが他の人に渡されていても、遺留分を持つ相続人は一定の割合の財産を請求することができます。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)のみです。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
なお、子がいる場合には、父母は法定相続人とならないため、遺留分の対象になりません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
直系尊属(父母など)のみが相続人の場合、遺産全体の3分の1、配偶者や子が相続人の場合、遺産全体の2分の1となります。
遺留分の計算方法
遺留分の計算は、以下の手順で行います。
遺留分の対象となる財産を算出する
被相続人の遺産総額に加え、生前贈与された財産も含めて考慮します。
相続開始前の贈与でも、一定の条件下では遺留分の対象になります。
遺留分の総額を計算する
遺産総額に遺留分の割合を掛けます。
遺産が3000万円で相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の割合は2分の1なので、遺留分の総額は1500万円になります。
各相続人の遺留分を算出する
各相続人の遺留分は、遺留分の総額をそれぞれの法定相続分の割合に応じて配分して算出します。
たとえば、遺産が3,000万円あり、相続人が配偶者と子1人の場合、遺留分の総額は2分の1の1,500万円です。
法定相続分は配偶者1/2、子1/2なので、遺留分もそれぞれ750万円ずつとなります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分を侵害された場合、一定の期間内に請求しなければ権利が失われます。
時効は以下のいずれかの期間で成立します。
- 相続開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内
- 相続開始から10年以内(侵害を知らなかった場合でも適用)
相続が発生し、遺留分の侵害を知った時点から1年以内に請求を行わなければ、遺留分を取り戻す権利が消滅します。
実際に知った時点を証明するのは難しい場合もあるため、遺産の分配に疑問を感じた場合は、早めに調査し対応することが重要です。
相続が発生したことを知らなかったとしても、相続を開始してから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権が時効により消滅します。
そのため、被相続人や親族と交流がない状況が続いている場合、注意が必要です。
まとめ
今回は、遺留分の仕組みや計算方法、請求の時効について解説しました。
遺留分は、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
遺言によってすべての財産が他の相続人や第三者に渡る場合でも、遺留分を持つ相続人は権利を主張できます。
遺産の分配に納得がいかない場合や、遺留分の請求を検討している場合は、弁護士へ相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
親の介護など面倒をみ...
相続人が故人(被相続人)の介護やお世話をしてきた場合、他の相続人よりも多くの財産が欲しいと考えることは自然です。しかし、その主張を発端に相続人同士のトラブルが発生することは少なくありません。本ページでは、親の介護など被相 […]
-
弁護士ならすべての不...
不動産トラブルが発生した際に、相談先を弁護士にするか他の士業にするかでお悩みの方もいらっしゃると思います。当記事では、不動産トラブルを弁護士に相談するメリット等をご紹介していきます。 弁護士はすべての不動産トラブルに対 […]
-
相続放棄と限定承認の...
遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介し […]
-
マンション管理におけ...
現在マンションを所有されていらっしゃる方で、マンション内でのルールや生じる問題にどのようなものがあるのかといったことを知りたいというご相談をいただくことがあります。当記事では、マンション管理における基本的ルールと生じる問 […]
-
遺産分割でよくあるト...
ご家族がお亡くなりになった際に避けては通れない遺産分割ですが、相続人の間に対立が生じ、「争族」になってしまう事例は少なくありません。なぜなら、遺産分割する際に一般的に利用される協議(相続人同士の話し合い)には、トラブル発 […]
-
マンション管理組合の...
マンションの管理費滞納は、管理組合の運営に大きな影響を及ぼします。特に滞納が長期化すると、回収が困難になり、最悪の場合、時効により請求権を失うリスクもあります。今回は、管理費を滞納された際の対処法と、弁護士に相談すべき理 […]
弁護士紹介
Lawer

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
名称 | 野崎・松井法律事務所 |
---|---|
代表者 | 野崎 大介 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |