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行方不明の相続人がいる場合に遺産分割協議は進めていいの?

遺産分割協議は、相続が発生したときに遺産をどのように分けるかを話し合う場であり、相続人全員が参加しなければ成立しません。

もしも相続人の中に長年連絡が取れないひとや、行方がわからないひとがいる場合、「協議を始めてもいいのか」「手続きを進められるのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、行方不明の相続人がいる場合に遺産分割協議をどう進めるべきかを見ていきます。

遺産分割協議は「相続人全員の参加」が原則

まず押さえておきたいのは、遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意をして初めて有効になるという点です。

1人でも欠けたまま協議をしてしまうと、その協議は無効となり、不動産の名義変更や金融機関での手続きが進められません。

そのため、相続人に行方不明者がいる場合、まずはその所在をできる限り調査するのが前提となります。

具体的には、住民票の附票を取り寄せて転居先を確認したり、親族や知人に連絡を取ったりします。

不在者財産管理人の選任

行方不明の相続人がおり、こちらで調査をしても所在がわからない場合は、法的手続きを検討します。

代表的な制度が、不在者財産管理人の選任です。

不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって、そのひとの財産や権利を保護するために家庭裁判所が選任する管理人です。

相続の場面では、管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加できます。

相続人や利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任をするのが基本的な流れです。

失踪宣告制度の活用

行方不明の期間が長期にわたり、生死不明とみなされる場合には、失踪宣告(普通失踪・特別失踪)を申し立てる方法もあります。

 

制度

説明

普通失踪

7年間生死が不明な場合、家庭裁判所に申し立てれば法的に死亡したものとみなされる

特別失踪

戦争や災害など、生死の危険が切迫した事由で消息を絶った場合には、1年間行方不明であれば死亡とみなされる

 

失踪宣告が確定すると、その行方不明者は法律上「死亡した」と扱われ、相続人の立場を失います。

つまり、遺産分割協議を残された相続人のみで進められるようになるわけです。

まとめ

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議をそのまま進められません。

どうにかして本人を探し出すか、「不在者財産管理人の選任」「失踪宣言」などの法的手続きを利用する必要があります。

上記の手続きは、専門的な知識が要求されるうえ、手間や時間もかかります。

相続を円滑に進めたいと考える場合は、早い段階で弁護士に相談してください。

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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

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