代襲相続人の遺留分は認められる?注意点も併せて解説
遺言書などによって法定相続分と異なる遺産分割がなされた場合、特定の相続人が受け取るべき最低限の取り分である遺留分が侵害されることがあります。
この記事では、代襲相続において遺留分が認められるケースと注意点について解説します。
代襲相続により遺留分が認められる人物
代襲相続とは、本来財産を受け取るはずだった相続人がすでに亡くなっている場合などに、その子どもが代わって権利を引き継ぐことをいいます。
この制度により相続人となった場合、本来の相続人が持っていた遺留分という権利もそのまま引き継ぐことが原則となります。
したがって、被相続人の遺言によって別の者にすべての遺産が渡ってしまった場合でも、孫としての正当な権利を主張し、遺留分に相当する額の支払いを請求することが可能です。
代襲相続において遺留分が否定されるケース
代襲相続の対象者であっても、すべてのケースで遺留分が認められるわけではありません。
被相続人の子どもではなく、兄弟姉妹が本来の相続人となるケースでは法的な扱いが大きく異なります。
たとえば、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡しており、その子どもである甥や姪が代わって相続する場合、甥や姪には遺留分が認められません。
なぜなら、法律上そもそも兄弟姉妹には生活保障の観点などから遺留分という権利が与えられていないためです。
本来の相続人に遺留分の権利がない場合には、それを引き継ぐ立場にある代襲相続人にも権利は発生しません。
遺留分侵害額を請求する際の注意点
遺留分侵害額の請求手続きにはいくつかの注意が必要です。
まず、代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人が持っていた権利割合をその人数で等分して計算しなければなりません。
また、遺留分侵害額を請求するためには、自己の相続と遺留分を侵害されたことを知ってから(通常は被相続人が亡くなったことと遺言書の内容を知ってから)1年以内に請求しなければなりません。
請求しない場合には、相手方から時効を援用された場合、請求権を失います。
まとめ
孫が代襲相続する場合には遺留分が認められますが、甥や姪が代襲相続するケースでは認められません。
遺留分について不安がある場合には弁護士へ相談することを検討してください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

弁護士ならすべての不...
不動産トラブルが発生した際に、相談先を弁護士にするか他の士業にするかでお悩みの方もいらっしゃると思います。当記事では、不動産トラブルを弁護士に相談するメリット等をご紹介していきます。 弁護士はすべての不動産トラブルに対 […]
-

代襲相続人の遺留分は...
遺言書などによって法定相続分と異なる遺産分割がなされた場合、特定の相続人が受け取るべき最低限の取り分である遺留分が侵害されることがあります。この記事では、代襲相続において遺留分が認められるケースと注意点について解説します […]
-

【弁護士が解説】遺言...
遺言者の意思を確実に実現し、円滑な相続を実現するためには、遺言執行者の役割を正しく理解し、最適な人物を選ぶことが求められます。この記事では、遺言執行者が担う実務の内容や選び方の基準について、弁護士の視点から解説します。遺 […]
-

マンション管理におけ...
現在マンションを所有されていらっしゃる方で、マンション内でのルールや生じる問題にどのようなものがあるのかといったことを知りたいというご相談をいただくことがあります。当記事では、マンション管理における基本的ルールと生じる問 […]
-

建物明け渡し請求の手...
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の […]
-

公正証書遺言の内容に...
遺言で特に信頼性が高いとされるのが「公正証書遺言」です。公証人が関与して作成するため、形式上の不備で無効になる心配がほとんどありません。しかし相続人の立場からすると「特定のひとに偏っていて不公平だ」「本当に本人の意思なの […]
Q&A
- 私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。 - 基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。
この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。
弁護士紹介
Lawer
弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 野崎・松井法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 野崎 大介(第二東京弁護士会所属) |
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
| 連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
| 対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |