弁護士 野崎 大介 > 相続 > 行方不明の相続人がいる場合に遺産分割協議は進めていいの?

行方不明の相続人がいる場合に遺産分割協議は進めていいの?

遺産分割協議は、相続が発生したときに遺産をどのように分けるかを話し合う場であり、相続人全員が参加しなければ成立しません。

もしも相続人の中に長年連絡が取れないひとや、行方がわからないひとがいる場合、「協議を始めてもいいのか」「手続きを進められるのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、行方不明の相続人がいる場合に遺産分割協議をどう進めるべきかを見ていきます。

遺産分割協議は「相続人全員の参加」が原則

まず押さえておきたいのは、遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意をして初めて有効になるという点です。

1人でも欠けたまま協議をしてしまうと、その協議は無効となり、不動産の名義変更や金融機関での手続きが進められません。

そのため、相続人に行方不明者がいる場合、まずはその所在をできる限り調査するのが前提となります。

具体的には、住民票の附票を取り寄せて転居先を確認したり、親族や知人に連絡を取ったりします。

不在者財産管理人の選任

行方不明の相続人がおり、こちらで調査をしても所在がわからない場合は、法的手続きを検討します。

代表的な制度が、不在者財産管理人の選任です。

不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって、そのひとの財産や権利を保護するために家庭裁判所が選任する管理人です。

相続の場面では、管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加できます。

相続人や利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任をするのが基本的な流れです。

失踪宣告制度の活用

行方不明の期間が長期にわたり、生死不明とみなされる場合には、失踪宣告(普通失踪・特別失踪)を申し立てる方法もあります。

 

制度

説明

普通失踪

7年間生死が不明な場合、家庭裁判所に申し立てれば法的に死亡したものとみなされる

特別失踪

戦争や災害など、生死の危険が切迫した事由で消息を絶った場合には、1年間行方不明であれば死亡とみなされる

 

失踪宣告が確定すると、その行方不明者は法律上「死亡した」と扱われ、相続人の立場を失います。

つまり、遺産分割協議を残された相続人のみで進められるようになるわけです。

まとめ

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議をそのまま進められません。

どうにかして本人を探し出すか、「不在者財産管理人の選任」「失踪宣言」などの法的手続きを利用する必要があります。

上記の手続きは、専門的な知識が要求されるうえ、手間や時間もかかります。

相続を円滑に進めたいと考える場合は、早い段階で弁護士に相談してください。

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
ご相談前のご参考にしてください。

一覧はこちら

弁護士紹介

Lawer

野崎大介弁護士

弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI

特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。

これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。

弁護士紹介はこちら

事務所概要

Office Overview

名称 野崎・松井法律事務所
代表者 野崎 大介(第二東京弁護士会所属)
所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6
恵比寿ファイブビル605
連絡先 TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)