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自社株の相続を弁護士に相談すべきタイミングとは

非上場の自社株は、会社の業績や資産状況によって相続税評価額が高額になる一方、市場で換金しにくい財産です。

さらに、後継者へ議決権を集約できるかどうかが、その後の経営にも影響します。

そのため、相続が起きてからではなく、承継の方針を決める段階で弁護士に相談しておくことが重要です。

ここでは、自社株の相続で生じる問題と、相談する時期の目安を説明します。

自社株は相続によって経営権が不安定になる

相続人が複数いる場合、遺言がなければ自社株は遺産分割が終わるまで相続人全員の準共有となります。

議決権を行使するには、原則として権利行使者を1人定め、会社へ通知することが必要です。

権利行使者は共有持分の過半数で指定しますが、相続人の意見がまとまらないこともあります。

その株式を除くと決議に必要な議決権数を満たせない場合、株主総会の意思決定に支障が生じかねません。

遺産分割で株式が分散し、後継者が重要な決議を単独で通せなくなる可能性にも注意が必要です。

後継者を決めた段階で生前に相談する

自社株の承継は、相続が始まってからでは選べる手段が限られます。

経営を任せたい相手が決まった時点で、承継方法と相続人間の調整を検討しておきましょう。

会社の顧問税理士に相談される方が多いと思いますが、株の贈与契約書や遺言書に法的な不備があると、せっかく対策をしたのに後日覆る可能性があります。

法律的な面は弁護士に相談するのが安全です。

遺言や生前贈与で承継先を定めておく

有効な遺言で自社株を後継者に相続させると定めておけば、原則として遺産分割協議を経ずに株式を承継させられます。

生前贈与を選ぶ場合は、贈与の時期や株式の評価額も検討しなければなりません。

どちらの方法でも、株式以外の財産をほかの相続人にどう配分するかまで設計しておくことが大切です。

遺留分と納税資金への備えを検討する

自社株を後継者に集中させると、ほかの相続人から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求められることがあります。

経営承継円滑化法には、一定の要件を満たす後継者が旧代表者から生前贈与等で取得した自社株を、遺留分算定の基礎から除外できる特例があります。

利用には推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可が必要です。

また、自社株は換金しにくいため、相続税の納税資金も生前に確保しておく必要があります。

相続が発生したあとは遺産分割の前に相談する

相続税の申告が必要な場合、申告と納付の期限は、通常、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月です。

遺産分割が終わっていなくても期限はのびません。

 

株主総会が控えている場合は、共有株式の権利行使者を早めに決める必要があります。

また、相続人等への売渡請求を認める定款の定めがある会社では、会社が相続を知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て譲渡制限株式の売渡しを請求できる場合があります。

期限があるため、定款と株主構成を速やかに確認しましょう。

遺言書や生前贈与で株の移転先が決まっていない場合(遺産分割で決める場合)は、早めに弁護士に相談することを強くお勧めします。

まとめ

自社株の相続では、議決権の集約、遺留分、納税資金への対応が同時に求められます。

後継者が決まった段階で承継方法を設計し、相続後は遺産分割の前に対応を始めることが重要です。

自社株の承継や相続人との調整でお悩みの方は、企業法務と相続の双方に取り組んできた弁護士野崎にご相談ください。

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Q&A

私は長年海外に居住していて、日本に帰る予定はありません。
最近母が他界して兄弟と遺産を分割することになりました。海外に住んでいる場合、日本国内に住んでいる場合とどのような違いがありますか。
基本的には大きな違いはありません(被相続人が日本国籍、遺産が日本国内の場合)。
他の相続人と話し合いをする機会を設けるのが大変ですが、最近はウェブで面談ができますので、以前よりは容易になっています。遺産分割調停や審判といった手続も、ウェブ会議や電話により海外から参加することができます
ただし、海外に居住している場合は、裁判所からの送達(手続を進めるために郵便で書類を送ることがあります)をどうするか、時差の関係で時間が合わないといった問題は生じます。弁護士が代理人になれば、郵便物は代理人宛に送付され、期日は代理人のみが出席すれば問題ありません(国内にお住まいの方でも、出席されない方が多いです)。実際にも、ご本人は海外に居住したまま一度も裁判所に出席せず、遺産分割の調停申立、審判、審判に基づく競売申立、代金の受領まで全て行った例があります。遺留分の請求も同様に行うことができます。

この他にも相続に関するQ&Aをまとめました。
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依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
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