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親の介護など面倒をみてきた相続人がいる

相続人が故人(被相続人)の介護やお世話をしてきた場合、他の相続人よりも多くの財産が欲しいと考えることは自然です。

しかし、その主張を発端に相続人同士のトラブルが発生することは少なくありません。

本ページでは、親の介護など被相続人の面倒をみてきた相続人がいることが相続に与える影響についてご紹介します。

 

 

寄与分|故人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人のための制度

 

故人の面倒を見てきた相続人は、寄与分という制度を利用して、通常貰える相続分に加えて追加の遺産を受け取れる可能性があります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に対し、特別の貢献した相続人がいる場合に、その寄与に対して特別に与えられる取り分のことをいいます。

寄与分の主張および金額の設定は、相続人同士の話し合いで行うことができます。

実際に認められるためには高いハードルがありますが、以下では、寄与分が認められるための要件について見ていきましょう。

 

 

寄与行為|被相続人の財産の維持・増加に寄与するものでなければならない

 

寄与行為は被相続人の財産の維持・増加に寄与するものである必要があります。

 

法律上は、

被相続人の事業に関する労務の提供

被相続人の事業に関する財産上の給付

被相続人の療養看護

その他の方法(例えば、被相続人の扶養や財産管理などが考えられます。)

が想定されています。

 

また、形式的にからの行為に当たればよいというわけではなく、実際に被相続人の財産が維持されたり、増加したりしたといえる関係が必要です。

相続人が親の介護をしたことによって実際に介護料の出費を抑えることができた場合には、この要件を満たすといえるでしょう。

 

 

寄与行為|特別の寄与でなければならない

 

寄与分の主張が認められるためには、寄与行為の程度が特別なものである必要があります。

寄与行為の程度が特別なものであるかの評価は、専門的な判断が必要なため、一概には言いづらいところがありますが、一般的に以下の要素は考慮されることが多いです。

 

・寄与に対する対価の有無

・被相続人と相続人の身分関係

・寄与行為が行われた期間の長さ

・寄与行為への専従性の有無

 

また、その判断は厳格にされる場合が多く、認められる場合は限られているといえます。

 

 

相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください

 

以上のように、故人の面倒をみてきた相続人は寄与分を主張して追加の遺産を受け取ることができる可能性がありますが、そのためには高いハードルがあります。

また、寄与分の主張の可否やその金額については専門的な見地が必要な場合が多いため、寄与分に関するお悩みがある場合には、専門家に相談してみることをおすすめします。

寄与分を含む相続一般のお悩みをお持ちの方は、弁護士 野崎 大介までお気軽にご相談ください。

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