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立ち退き料は借主側から積極的には請求できない

現在賃貸している物件で、立ち退きを求められた場合には、引越し費用などがかかるため、貸主に対して立退料を貰いたいという方も多くいらっしゃると思います。

しかしながら、立退料は借主側から積極的に請求することはできません。

当記事では、この立退料について詳しく解説をしていきます。

 

 

立退料が必要となるケース

 

立退料は借地借家法の6条と28条に根拠があり、普通賃貸借契約においては、賃貸人の事情により賃借人に立ち退きを求める場合には、賃貸人が立退料を支払わなければいけない場合があります。

もっとも、これは請求権として規定されているわけではないため、借主側から請求することができるものではありません。

 

では、実際に立退料が必要となる場面をご紹介していきます。

 

・大家都合での退去

賃貸人が建物を利用するために、賃借人に立ち退きを求める場合には、立退料が必要となります。

何かしら特段の事情がない限りは、原則として立退料が必要となることが通常です。

 

・マンションや店舗の建て替え

賃貸建物を建て替えるために、賃借人に立ち退きを求める場合には、立退料が必要となります。

 

建物の老朽化や耐震性の不足などの事情がある場合であっても、極端に老朽化して重大な危険があるような場合を除き、立退料の支払いが必要です。

 

・再開発による立ち退き

再開発で賃貸物件を解体する場合には、立退料が必要となります。

 

 

借主から立退料を積極的に請求することができない理由

 

通常の賃貸借契約では、契約で定められた期間が満了した場合であっても、貸主が借主に土地や建物の明渡しを求める「正当な理由」がなければ、契約が更新されることが法律で規定されています。

この「正当な理由」の有無の判断を裁判所がするにあたって、立退料が提示されているかやその金額が考慮要素となっているため、立ち退きの際に立退料が貸主側から支払われます。

 

そのため、契約状況や契約当事者の状況に応じて、裁判所が立退料を支払わない場合であっても「正当な理由」の存在が認められると判断することもあり得るため、立ち退きを求められたからといって、借主が貸主に対して立退料を請求することができるというわけではないということです。

 

 

立退料を支払ってもらいたい場合には

 

立退料を貸主に支払ってもらいたい場合には、まずは借主と貸主の当事者間で話し合いをすることが重要となります。

また、この際に話し合いをスムーズにするために、専門的な知識を有する弁護士に依頼をして、交渉をしてもらうことも選択肢の一つです。

 

どうしても話し合いで合意ができない場合には、裁判を視野に入れる必要がありますが、上述のとおり借主側から立退料を請求することはできないため、貸主側が建物明け渡し請求訴訟を提起することが想定されます。

 

この裁判の中で、前の見出しでご紹介した「正当な理由」の有無が判断されることとなります。

 

 

立退料のトラブルは弁護士 野崎 大介にお任せください

 

貸主と立退料に関する交渉に入り、貸主が支払に応じてくれる場合であっても、相場から下回った額を提示される可能性も十分にあります。

そのため、立退料に関する交渉を行うときには、弁護士に依頼をし、適正な算定方法で出された立退料の相場で交渉をしてもらうことをおすすめします。

 

弁護士 野崎 大介では、立退料をはじめとする敷金、原状回復義務、家賃滞納などの賃貸借契約に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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