遺言書がある場合とない場合の遺産相続
遺言書の有無は、遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。
本ページでは、遺言書がある場合と無い場合の遺産相続の違いや遺言書の探し方についてご紹介します。
遺言書がある場合の遺産相続|遺言書に従った相続が基本
遺言書がある場合、相続人の遺留分を侵害しない限度で、故人の意思に従った自由な財産の処分が認められます。
そして、遺言書がある場合には、原則的にその遺言書の内容に従って遺産を分割することになりますので、別途、遺産分割協議等を行う必要はありません。
※詳しくは後述しますが、自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要なため、注意を要します。
遺言書がない場合の遺産相続|遺産分割協議等の手続きが必要
遺言書がない場合、遺産分割協議等を経て法定相続人間で遺産を分け合うことになります。
(現金や貸付金などの金銭債権については、各相続人が法定相続分に応じて承継しますが、協議によって異なる割合で分けることもできます。)
遺産分割協議を行うためには、相続財産や相続人を洗い出す必要があるため、それぞれの調査を行ったり、連絡を取り協議への参加を求めるなどの手続きが別途必要になります。
遺言書の有無が相続に与える影響は重大|遺言書の探し方や注意点
上述のとおり、遺言書の有無は遺産相続の手続きに大きな影響を与えます。
そのため、相続にあたっては、必ず遺言書の有無を調べるようにしましょう。
遺言書が保管されている可能性のある場所としては、
・自宅:故人の使用していたタンスや金庫、仏壇など
・親交のあった知人、友人
・貸金庫や信託銀行:取引のあった銀行に確認してみる
・公証役場や法務局
また、見つかった遺言書が自筆であった場合には、注意が必要です。
遺言書には、被相続人が自書により作成する自筆証書遺言、公証人が2名の証人の立ち合いのもと作成する公正証書遺言、被相続人が作成し、公証人と2名の証人がその存在のみを証明する秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言の場合には、偽造・隠匿のおそれがあるため、家庭裁判所で内容を確認する手続(「検認」といいます)を経る必要があるのです。
遺言書の内容は気になりますが、むやみに開封しないように気を付けましょう。
相続に関することは、弁護士 野崎 大介にご相談ください
以上のように、遺言書の有無によって遺産分割の手続きに大きな違いがあります。
そのため、相続が開始した場合には、まず遺言書の有無を確認するようにしましょう。
遺言を含む相続一般のお悩みをお持ちの方は、弁護士 野崎 大介までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
建物明け渡し請求の手...
現在不動産賃貸を営んでおり、借主の家賃滞納に悩まれている方の中には、強制退去や建物の引き渡しをどのように請求することができるかについて知りたいといった方がいらっしゃると思います。当記事では、家賃滞納者の建物明け渡し請求の […]
-
親の介護など面倒をみ...
相続人が故人(被相続人)の介護やお世話をしてきた場合、他の相続人よりも多くの財産が欲しいと考えることは自然です。しかし、その主張を発端に相続人同士のトラブルが発生することは少なくありません。本ページでは、親の介護など被相 […]
-
弁護士ならすべての不...
不動産トラブルが発生した際に、相談先を弁護士にするか他の士業にするかでお悩みの方もいらっしゃると思います。当記事では、不動産トラブルを弁護士に相談するメリット等をご紹介していきます。 弁護士はすべての不動産トラブルに対 […]
-
相続放棄と限定承認の...
遺産分割に際して、相続争いに巻き込まれたくなかったり、負債を引き受けることを避けたい場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討することになります。本ページでは、相続放棄と限定承認の異同やそれぞれのメリットについてご紹介し […]
-
遺産分割でよくあるト...
ご家族がお亡くなりになった際に避けては通れない遺産分割ですが、相続人の間に対立が生じ、「争族」になってしまう事例は少なくありません。なぜなら、遺産分割する際に一般的に利用される協議(相続人同士の話し合い)には、トラブル発 […]
-
立ち退き料は借主側か...
現在賃貸している物件で、立ち退きを求められた場合には、引越し費用などがかかるため、貸主に対して立退料を貰いたいという方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、立退料は借主側から積極的に請求することはできません。当記事 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawer
弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
特に心がけているのは,ご相談を受けてから,
解決の道筋を立てる最初の方向性を誤らないこと。
これまで多くの法人・個人のお客様から法律相談,事件のご依頼をいただき,企業法務・一般民事・訴訟・刑事事件など多岐にわたる問題を解決に導いてまいりました。 事件が解決して感謝の言葉をいただいたときに,弁護士としての大きなやりがいを感じます。
依頼者様が求めている解決結果は何なのか,背景事情を含めてしっかりと聞き取って話し合い,その実現に向かって交渉・訴訟を進めてまいります。
これまでに手がけた数々の解決事例をもとに,状況に応じて臨機応変な対処を行い,依頼者様が満足する解決を目指します。
事務所概要
Office Overview
名称 | 野崎松井法律事務所 |
---|---|
代表者 | 野崎 大介 |
所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル605 |
連絡先 | TEL:03-6427-0907 / FAX:03-3780-7029 |
対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |