借地の相続の基礎知識|承諾料や契約期間などについて解説
土地を借りて住宅を建てている方にとって、相続が発生した場合にどうなるのかは大きな関心事です。
借地権は相続の対象となる財産であり、相続人が引き継ぎます。
しかし通常の不動産とは異なり、地主との関係や契約条件が絡むため、承諾料や契約期間、名義変更など独特の注意点があります。
今回は、借地の相続に関する基本的な知識を整理します。
借地権は相続の対象になるのか
借地権とは、他人の土地を借りて利用する権利です。
相続財産に含まれ、被相続人が亡くなると相続人が承継します。
遺言や遺産分割協議がない場合、借地権は他の財産と同様に相続人全員での共有(準共有)となります。
そのため、誰が借地を使い続けるかを決めるには、遺産分割協議で相続人間の合意を得なければなりません。
借地権を相続する場合の承諾料は必要か
借地権を第三者に譲渡するときは、地主の承諾を得て承諾料を支払うのが一般的です。
しかし相続によって借地権を承継する場合、地主の承諾料は不要です。
承諾料を請求されるケースもありますが、法的には支払い義務はありません。
借地契約の期間はリセットされるのか
借地契約には契約期間が定められていますが、相続によって期間がリセットされることはありません。
つまり、契約期間は、被相続人の時代から通算して継続されます。
たとえば20年契約のうち被相続人が10年経過した時点で亡くなった場合、相続人が引き継いでも残りの10年間が有効です。
更新の際には、改めて地主と交渉が必要になります。
契約名義の変更はどうすればよいか
相続により借地権を承継した場合、契約書の名義も被相続人から相続人へ変更するのが原則です。
実際の例でよくあるのは、契約期間満了時まで被相続人名義のままとし、更新時に相続人名義へ切り替えるケースです。
ただし遺産分割協議で承継者が決まったら、地主と合意して「借主変更の覚書」などを作成するのがよいでしょう。
借地権には相続税がかかるのか
借地権は、不動産そのものではなく「他人の土地を借りて建物を建てる権利」ですが、財産的な価値を持つ権利として扱われます。
そのため、被相続人が借地権を有していた場合には、相続税の課税対象になります。
まとめ
借地権は、通常の不動産と同じく相続財産に含まれ、相続人全員の共有として引き継がれます。
相続の場合、承諾料は不要であり、契約期間も被相続人時代から通算されます。
誰が借地を承継するかを遺産分割協議で決め、決まった時点で契約名義を整理するのが重要です。
スムーズに手続きを進めるためには、借地権の相続に詳しい当事務所にご相談ください。
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弁護士 野崎 大介DAISUKE NOZAKI
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